横領は、お金を扱う職業であれば、つい魔がさして誘惑でおこしてしまいかねない犯罪ですが、その責任は重いです。
特に、業務においてお金を扱う、預かる立場、地位にある従業員が、会社のお金を横領した場合には「業務上横領」という思い犯罪となります。
横領罪の刑罰は決して軽くありませんし、逮捕されるリスクも高い、責任の重い犯罪です。金額が高額となる場合には、初犯であっても実刑となる可能性も大いにあります。
今回は、会社のお金を業務上横領してしまった場合の、刑事責任、職場における責任について解説しました。
刑事事件はスピーディな対応が重要です!
もし、あなたの家族、友人、親族が、刑事事件で逮捕、勾留などの身柄拘束を受けた場合には、刑事事件の得意な弁護士にすぐ相談をしましょう。刑事弁護を開始するタイミングが早ければ早いほど、身柄拘束が短期で終了し、示談成立、起訴猶予などの、有利な結果を獲得できる確率が上がります。
日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。
このページの目次
相談:会社のお金を業務上横領して逮捕されそうな従業員のケース
ご相談の内容
その後、このことに味をしめてしまい、一人になった隙を見計らって、少しずつ会社のお金を横領してしまいました。
帳簿をチェックされれば業務上横領罪の責任を問われるのは時間の問題です。
横領で逮捕されてしまうと、仕事を失うのはもちろん、前科が残ると家族の将来が不安です。
弁護士の回答
会社からの責任追及の方法には、解雇、降格、懲戒といった人事上の処分と、告訴、告発といった刑事上の行為とに分けられます。
業務上横領が発覚した後で謝罪をしても、会社が強硬に告訴を進めた場合には示談が成立しないおそれもあり、示談が成立せず処罰感情が強いということになれば、逮捕、刑事罰という流れで刑事責任を問われます。
まずは早急に業務上横領の被害者(会社)への被害弁償、示談の手続きを進め、警察に対しても、逮捕をしないようはたらきかけ、責任追及の手を止める必要があります。
万が一、既に横領した金銭を費消してしまっており、すぐには返還が困難な場合であっても、分割弁済を申し出る等の方法によって円満な和解による解決が可能かどうか話し合いを行うべきです。
横領罪とは?
横領とは、自分が管理する責任があって管理しているものを、とってしまう(領得する)という横領行為を処罰するための犯罪です。
この中でも、その業務上の責任に基づいてもっているものをとってしまった場合には、「業務上横領罪」といって、通常の横領罪よりも責任が重いと考えられており、重く罰せられます。今回のケースも、相談者は経理担当だったということですから、業務上横領罪にあたる行為であったといえます。
業務上横領罪の場合、その刑罰は「10年以下の懲役」とされています。
刑法の条文には、以下のように定められています。
刑法第253条(業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
横領した金額は刑罰に影響しますか?
横領の刑罰を決めるにあたって、横領をした金額(被害額)が多いか少ないかは、非常に重要な事情になります。
ただ、横領の金額が「数千円」などと少ない場合であっても、決して軽く見ることができるわけではなく、逮捕される場合も当然あります。これは、数百円の万引きで逮捕されるケースもあることを考えればよくわかるでしょう。
逆に、数千万、数億ともなると、初犯であっても実刑となるおそれが非常に高くなります。
ただ、被害額があまりに多額になると、被害者が示談の交渉に応じてくれたとしても、被害金額をすぐに一括でお返しすることが難しいケースもあります。たとえば、経理担当として社長から信用されていた人が長年にわたって会社のお金の使い込みをしていたケースです。
このような場合には、一括返済は難しいですから、長期の分割返済や、退職金との相殺といった方法によって被害弁償を行っていく場合が多いでしょう。当然ながら、破産をしても、免除されない債権にあたりますので、返済をする責任を逃れることはできません。
刑罰に影響するその他の事情
業務上横領で、刑罰の重さに影響する事情は、被害金額の他には以下のようなものがありますので、参考にしてみてください。
3年以下の懲役にとどまれば、執行猶予がつく可能性もあります。初犯であれば、1年6か月程度の懲役に執行猶予というケースが多いですが、被害額が高額である場合には初犯でも実刑となるケースがあります。
☛ 示談が成立しているかどうか
☛ 使い込みをした金銭の使い道
☛ 動機・目的
☛ 役職・地位・権限
全額を返済することは難しくても、分割交渉などをしながら、少しでも被害額を弁償して損害を減らしていくことが、横領の責任を軽くするためのポイントです。
刑事事件の流れは、こちらの記事を参考にしてください。
(参考)刑事事件の流れが5分でわかる!弁護士相談から逮捕、判決まで
会社内での責任は懲戒解雇?
業務上横領をして会社のお金を使い込んでしまうと、会社内の責任としても懲戒解雇を選択する会社も多いです。横領が発覚するのは、会社内の調査によることが多いですから、その責任追及が厳しいのもうなづけます。
ただ、懲戒解雇は、労働者にとって死刑に等しいもので、懲戒解雇としてしまえば、次の就職先を見つけることは困難です。
次の就職先を見つけることができなければ、当然ながら横領の被害金を弁償することもできなくなりますから、次の就職先が見つかるように、横領の責任をとっての自主退職をさせるという会社もありますから、お話合いをすべきでしょう。
ただ、バス運転手が釣銭を横領したことについて懲戒解雇を有効と判断した裁判事例があるように、日常的にお金を扱う仕事についていた場合には、横領の責任は非常に重くなってきますから、懲戒解雇をされてしまう可能性もあります。
まとめ
横領の責任について、刑事責任、会社内の責任という観点から今回は解説しました。参考にしてください。
横領は、仕事をしていく上で誘惑が多い犯罪です。
☛ 経理担当として会社に信用されているので、少しお金をとっても帳簿を書き換えればバレないのではないか?
☛ 客先からお金をもらったが、もらってないことにしておけばよいのではないか?
☛ 友人と食事にいったけれど、取引先と行ったことにして経費にしてしまえないか?
など、誘惑の種はたくさんあります。
しかしながら、刑事責任は重いことを肝に銘じ、万が一出来心で横領を行ってしまった場合には、すぐに刑事弁護の対応をしましょう。
刑事事件はスピーディな対応が重要です!
刑事弁護は、できる限り早期に依頼することによって、有利な解決を獲得する可能性が高まります。
家族が逮捕され、お悩みの方は、早急に弁護士までご連絡ください。
☛ 早期に示談をして起訴猶予を勝ち取りたい。
☛ 早期の身柄釈放を実現し、社会復帰したい。
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