清原被告の保釈が決定!保釈金500万円│保釈金の相場とは?


清原保釈

覚せい剤の所持・使用により覚せい剤取締法違反の罪で起訴されていた、元プロ野球選手の清原和博被告に対し、東京地方裁判所は平成28年3月17日、保釈決定を行いました。

保釈金は500万円と定められ、同金額の保釈金の納付を条件に、保釈がなされました。

今回は、保釈の際の保釈金はどのように決定されるのか、保釈金の相場について解説します。

保釈の具体的な手続きについてはこちらの記事も参考にしてください。

(参考)保釈手続きの流れ|早期の釈放を勝ち取るために知っておきたいこと

刑事事件はスピーディな対応が重要です!

もし、あなたの家族、友人、親族が、刑事事件で逮捕、勾留などの身柄拘束を受けた場合には、刑事事件の得意な弁護士にすぐ相談をしましょう。刑事弁護を開始するタイミングが早ければ早いほど、身柄拘束が短期で終了し、示談成立、起訴猶予などの、有利な結果を獲得できる確率が上がります。

日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。

保釈金とは?

保釈金は、保釈をする際に必ず納付が必要となるもので、保釈金を裁判所に納付することを条件として、はじめて保釈が実行されることとなります。

保釈金は、被告人が逃亡したり、証拠の隠滅をしたり、裁判に出頭しなかったりといった事態を避けるために、いわば「人質」として預け入れられるお金です。したがって、これらの行為を行えば、保釈金は没収され返還されないこととなります。

逆に、逃亡、証拠隠滅などの行為をせずに裁判が終結すれば、保釈金は返還されることになります。これは、裁判の結果が有罪判決となっても保釈金は返還されます。

保釈金の金額の相場は?

保釈金は、被告人が逃亡などをせずにいるという約束を担保するための「人質」という意味を持つものですから、「人質」としての役割を果たせる程度に高額でなければなりません。

保釈金の金額は、裁判所が決定することとなりますが、その際には、次のような事情が考慮されます。

☞ 事件の重大性
☞ 予想される刑罰の重さ
☞ 前科の有無
☞ 被告人の資力

通常の事件であれば、150万円から300万円程度となることが一般的であり、100万円を下回ることはまず少ないといえます。

保釈金の増額・減額事由

保釈金を増額したり、減額したりする際に、裁判所が判断の参考にする事情は上記の通りです。これらの事情がなぜ保釈金を検討する際に考慮されるかについては、次のように説明されます。

まず、事件が重大であり、予想される刑罰が重く、前科もあるといった場合、裁判の結果実刑判決などの重い結果となることが予想されますから、逃亡したり証拠隠滅したりといった危険が高くなります。したがって、このような行為をさせないために、保釈金は高くなる傾向にあります。

次に、被告人の資力ですが、被告人の収入が少ないからという理由で保釈金が安くなることはあまりなく、むしろ、被告人の収入が多い場合に保釈金を増額させる理由として働きます。というのも、収入が多ければ多い程、多くの保釈金をとらなければプレッシャーとして役に立たないからです。

保釈金の決定方法

保釈金は、最終的には保釈を許可する際に裁判所が決めることとなります。

保釈を申請するにあたって、弁護人が保釈金についての意見を申入れ、交渉をすることが可能です。相場からかけ離れた額の交渉はできませんが、ある程度の増減額は可能であるといわれています。

まとめ

清原被告が保釈金500万円で保釈許可されたことを受け、保釈の際の保釈金の決定方法と保釈金の相場について解説しました。

清原被告の収入の高さ、事件の知名度や重大性といった点が加味され、ある程度高額の保釈金という判断となったものと思われます。

保釈の具体的な手続きについてはこちらの記事も参考にしてください。

(参考)保釈手続きの流れ|早期の釈放を勝ち取るために知っておきたいこと

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日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。


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