マンションの雨漏り・水漏れトラブルを解決するために注意するポイント


雨漏り水漏れ

雨漏り、水漏れが突然、住んでいるマンションで起こったとき、「どこに相談すればよいかわからない」「誰の責任なのか判断してほしい」「修理費は誰が出すのが適切なのか」といった相談ケースが多くあります。

実際、国民生活相談センターの相談件数でも、不動産やリフォームに関する相談のうちの1位は毎年雨漏り、水漏れに関する相談が占めていることが統計としても明らかにされています。

マンションの場合共有部分が存在し、その補修の責任、費用負担を誰が行うのか難しい問題となることがあります。雨漏りや水漏れなどの住宅トラブルにどのように対処したらよいか、所有マンションの場合と賃貸マンションの場合とに分けて解説します。

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雨漏り・水漏れトラブルの相談

雨漏り・水漏れトラブルは増加中!

住宅リフォーム・紛争処理支援センターの統計「住宅相談統計年報2015」によれば、相談内容のうちの不具合の内容は、戸建て住宅の場合には「雨漏り」が2位(16.0%)、マンションなどの共同住宅の場合には「雨漏り」が1位(13.1%)、漏水が3位(11.8%)と、水に関するトラブルがその多くを占めていることがわかります。

雨漏りトラブル

具体的には、次のような相談内容がよくあります。

☞ 賃貸マンションで雨漏りがあり、管理会社に連絡したが修繕してもらえない
☞ 水漏れに気付いたが、元から水漏れがあったので直すつもりはないとのことだった
☞ 雨漏りが原因で家具を傷めてしまったが、補償を支払ってもらえない
☞ 水漏れが原因で引っ越しをすることとなったが引っ越し費用の補償がない
☞ 雨漏りが原因でカビトラブルとなったが、雨漏りの補修のみしかしてもらえない

まずは雨漏り・水漏れの原因箇所を特定して、これ以上の損害が生じないように防止するのがトラブル解決の重要なポイントです。

雨漏り・水漏れトラブルの原因は?

雨漏り、水漏れトラブルの原因は様々です。自分が被害者となったときは、まずは原因箇所を特定し、応急処置によって損害の拡大を防ぐのが先決です。

よくある水漏れトラブルの原因
☞ 共有部分に配置されている配水管の劣化、ヒビ割れ
☞ 天井、屋根裏の老朽化、防水設備の不具合
☞ 風呂の水を長時間止め忘れ
☞ トイレの詰まりの放置
☞ 洗濯機の給排水ホースが外れていた
☞ 記録的な大雨、洪水による影響
☞ 施工業者による手抜き工事、設計ミス

逆に、自分が水漏れトラブルの加害者となってしまった場合、建物の老朽化などではなくあなた自身の過失が原因となっていた場合には、加害者がその責任を負うことが原則ですので、十分注意し、また、万一の場合に備えて保険に加入しておきましょう。

賃貸マンションの水漏れ・雨漏りトラブルの法的解決

大家(貸主)に修繕義務あり

賃貸借契約上、借主は貸主に対して家賃を支払う義務があり、これに対して貸主は借主に対して使用するのに十分な程度の建物を貸す義務があるという関係となります。

したがって、雨漏り、水漏れによって賃貸物件の一部が利用できないといった場合、貸主は義務を果たしていないことになりますから、この雨漏り、水漏れをただちに修理する義務があることとなります。

修繕義務の期間は?

修繕義務は、貸主によって相当期間内に果たされなければなりません。修繕の要求があったのに放置をしていたとすれば、その分の損害を請求することができますが、調査、原因特定、見積もりには多少の時間がかかります。

雨漏り、水漏れトラブルによる損害賠償請求

修繕を請求する以外にも、実際に雨漏り、水漏れによって損害を負った場合には、その実損害を賠償することを請求することができます。請求の相手方は、マンション自体の管理不行き届きが原因の場合には大家(貸主)、上階の住民の過失による場合にはその住民が相手方となります。

請求する損害としては、次のものが考えられます。

☞ 転居費用
☞ 転居先の初期費用、仲介手数料
☞ 水漏れ・雨漏りによって損傷した家具、家電、衣服など
☞ 代わりの宿泊施設代
☞ 長時間雨漏り・水漏れを放置したことによる慰謝料

すべて認められるかどうかはケースバイケースですので、専門家にご相談ください。

購入したマンションの水漏れ・雨漏りトラブルの法的解決

瑕疵担保責任を請求することが可能

住宅を購入・建築した場合に、購入の時点では気付くことのできなかった欠陥があった場合、購入者は、契約に基づいて、売主に対して物件の修補や損害の賠償を求めることができます。これを、「瑕疵担保責任」といいます。

瑕疵担保責任の請求先は?

瑕疵担保責任の請求先は次のようになります。

新築マンションの場合 ☞ 不動産会社
☞ ハウスメーカー
中古マンションの場合 ☞ 前所有者個人
☞ 不動産会社
リフォームが原因の場合 ☞ リフォーム事業者

新築住宅の場合に、構造上重要な部分についての隠れた瑕疵があった場合には、不動産会社は10年間瑕疵担保責任を負うことと法律で定められています。ただし、どのような瑕疵について瑕疵担保責任を負うか、瑕疵担保責任を負う期間については、契約で別途定めることが可能ですので、ご自身の契約内容がどのように定められているかまず確認してみましょう。

また、瑕疵担保責任が不動産会社や事業者の加入している損害保険によって支払われることもありますので、購入、発注前に、事業者の保険加入の有無について確認しておくとよいでしょう。

まとめ

雨漏り・水漏れトラブルは非常に相談ケースの多い内容となります。自身が被害者の場合、加害者の場合、いずれについても、どこまでの責任を誰が負うべきなのか慎重に判断して検討してみてください。

賃貸トラブルの場合と所有マンショントラブルの場合とでは、責任の所在も変わってきますので、注意が必要です。

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