最近、ASKA容疑者が覚せい剤所持によって再逮捕されるというニュースが連日話題となっていますが、みなさんは覚せい剤に対してどのようなイメージをお持ちでしょうか?
覚せい剤はその使用だけでなく、所持、売買、輸出入などのあらゆる行為が犯罪として処罰されます。
実際、覚せい剤で逮捕されてしまった場合、どのような刑罰が科せられるのでしょうか。
特に、覚せい剤等の薬物犯罪は再犯率が高いことで知られており、ASKA容疑者の事例のように、執行猶予期間中に再度逮捕されてしまうケースも少なくありません。
覚せい剤を再度使用し、逮捕されてしまった場合、再度執行猶予を取ることは困難ですが、どうにかして執行猶予を得たい場合には弁護士の協力が必須であるといえます。
以上を踏まえ、今回はASKA容疑者の事件に焦点を当てて解説します。
刑事事件はスピーディな対応が重要です!
もし、あなたの家族、友人、親族が、刑事事件で逮捕、勾留などの身柄拘束を受けた場合には、刑事事件の得意な弁護士にすぐ相談をしましょう。刑事弁護を開始するタイミングが早ければ早いほど、身柄拘束が短期で終了し、示談成立、起訴猶予などの、有利な結果を獲得できる確率が上がります。
日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。
このページの目次
覚せい剤の刑罰には相場がある?
覚せい剤の使用又は所持による刑罰にはだいたいの相場というものがあります。
覚せい剤による犯罪は、一般に「覚せい剤取締法」によって処罰されます。そして、量刑は、使用又は所持、あるいは営利目的の売買や輸出入など、行為態様によって異なります。
例えば、単純に使用したケース、または、使用目的で相当量の覚せい剤を所持していたケースでは、多くの場合、初犯であれば懲役1年6ヶ月、執行猶予3年という量刑が多くみられます。
再犯であれば、執行猶予期間中であれば、懲役1年6ヶ月の実刑にさらにその回数毎に2ヶ月から4ヶ月の刑期上乗せをしていくように段階的に量刑を科していくことが一般的です。
さらに、被害者がいない、示談など相場に大きな影響を与える情状がないなどの理由から量刑相場はある程度固定であることが多いといえます。
ASKA事件の初犯の量刑は?
ASKAさんの事件では単純に使用又は使用目的相当量の所持ということでしたが、2014年9月12日の東京地裁判決で、懲役3年執行猶予4年の判決が下されています。
先ほどの覚せい剤の量刑相場からすると、「初犯にしては重いのでは?」と思われるのではないでしょうか。
しかし、薬物犯罪において量刑を決める重要な要素の一つに、「薬物の量」があります。
多量であればあるほど、社会に大きく影響を及ぼすと判断され、重い刑が科せられるというわけです。ASKAさんが所持していたとされている覚せい剤は約0.4gと決して一般よりも多いとは言えません。
しかし、問題はさらにMDMAを26g所持していたという点で、この量は平均をはるかに上回る量になります。
このような様々な事情があいまってASKA容疑者の量刑は、先程解説した相場よりも重く判断された可能性があります。
覚せい剤事件の「再逮捕」とは?
覚せい剤の場合、まず使用の疑いで逮捕され、尿検査となります。
その後、尿検査で陽性反応がでれば再逮捕、陰性反応がでれば釈放という流れになります。
覚せい剤を注射で使用した場合、摂取後2〜3時間後に反応が出始め、それから数日間にわたって尿中に覚せい剤が残ると言われています。
そのため、まずは覚せい剤を持っていた被疑者を「覚せい剤所持」の容疑で逮捕し、その後、尿検査によって覚せい剤の使用が明らかとなった場合に、「覚せい剤使用」の容疑で再逮捕するというケースがあります。
執行猶予期間中に覚せい剤の再犯を行った場合、刑罰・執行猶予は?
再犯の場合の量刑相場は、懲役1年8ヶ月〜10ヶ月が多いとされています。
再犯の場合、執行猶予はつかない場合がほとんどで、特に執行猶予期間中の再犯の場合には、刑法26条の規定により、執行猶予が取り消されるだけでなく、前に受けた刑も上乗せして刑に服しなければなりません。
覚せい剤がやめられない理由
以上の通り、執行猶予期間中にさらに覚せい剤を使用してしまえば、非常に重い罪となる可能性が高いわけです。
厳罰に科せられる可能性が高いにもかかわらず、覚せい剤の再犯率は非常に高いです。
覚せい剤がやめられない理由として以下のものがあります。
- 覚せい剤を断つことによる禁断症状
- 覚せい剤をしていた時の知り合いからの誘惑
- 覚せい剤の快楽を得たいという精神的な依存
- 入手しやすい環境
特に、近年はインターネットの発達により、比較的入手しやすい環境にあると言えます。
インターネットを介して入手経路を知るだけでなく、直接購入することもできてしまうため、ネットの中でなら知られないだろうという安易な考えで再度罪を犯してしまう人も多いようです。
覚せい剤の再犯で、再度の執行猶予を得るためには?
覚せい剤を使用してしまったというケースで、たとえ再犯であっても必ずしも執行猶予が付かないというわけではありません。
有利な情状を集めることで、再度執行猶予を得ることも可能ですので、あきらめずに情状弁護をしてくれる弁護士の協力を求めるとよいでしょう。
治療の意思を示し、環境を整備する
まず、覚せい剤を何度も使ってしまっているような場合、執行猶予などの有利な解決を勝ち取るためには、少なくとも、治療をする意思があるかどうかが重要になります。
薬物犯罪は常習性があるため、その後社会生活に復帰するためには必ず治療が必要になります。
現在、治療方法として一般的に紹介されているものとして「ダルク」という団体があります。
ダルクでは、専門的な治療を受けられるだけでなく、同じように薬物依存に悩まされている入寮者と共に生活することで、回復を図ることができます。
薬物依存の悩みを共有することでより効果的なリハビリが可能になると言われています。
再犯防止の監督、身元引受
次に、覚せい剤の誘惑をなんとしても断ち切り、再度の執行猶予を得るためには、さらなる再犯を防止するための監督、身元引受も重要な情状の1つです。
薬物犯罪はその依存性の高さから、やはり1人での生活は困難であると考えられています。
「覚せい剤はやめる。」と本人が証言したとしても、既に再犯を行ってしまっている場合、その信用性は低いと言わざるを得ません。本人が覚せい剤の誘惑に負けたとき、誰かが止めなければなりません。
そして、覚せい剤への誘惑を断ち切るために、四六時中監視してくれる環境を整備するとすれば、身内の協力が必須であることは十分ご理解いただけるのではないでしょうか。
また、入手経路の特定と、連絡を取らないことを誓うだけでは不十分と考えられています。
どれだけ、「もうやらない」と誓っても意思が弱ければ簡単に再度罪を犯してしまうからです。
監督体制の確保と合わせて、反省と今後一切薬物を断つという意思表示が大切です。
まとめ
今回は、最近話題となっているASKA容疑者のケースを踏まえ、覚せい剤の再犯と執行猶予の関係に注目して解説しました。
執行猶予を獲得し、その後スムーズに社会復帰をするためにも、刑事の弁護活動ではスピーディな対応が重要となります。
特に、覚せい剤のように再犯率の高い犯罪で、再度の執行猶予を得るためには、有利な情状を徹底的に収集することが必要です。
現に薬物依存性に悩まされている、あるいは、逮捕されてしまうかもしれないと不安を感じた方はすぐに専門家又は弁護士にご相談することをおすすめします。
刑事事件はスピーディな対応が重要です!
もし、あなたの家族、友人、親族が、刑事事件で逮捕、勾留などの身柄拘束を受けた場合には、刑事事件の得意な弁護士にすぐ相談をしましょう。刑事弁護を開始するタイミングが早ければ早いほど、身柄拘束が短期で終了し、示談成立、起訴猶予などの、有利な結果を獲得できる確率が上がります。
日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。