痴漢容疑で逮捕、勾留され、身柄拘束されたまま取調べが継続された場合、警察のプレッシャーに負けて、やっていない犯罪の内容を自白してしまったというケースがあります。
警察の捜査は巧妙で、また、日本の刑事司法自体が、自白を誘導しやすいような形となっていることは否定できません。
「否認=身柄拘束」と法律で決まっているわけではありません。
しかしながら、身柄拘束の要件である、「逃亡の可能性」「証拠隠滅の可能性」といった要件について、「否認しているということは逃亡する可能性が高い」「否認しているということは証拠隠滅の可能性が高い」と考えることにより、結果として、自白をしなければ釈放されないという状況の中、長時間の取調べが続けられれば、そのプレッシャーに負けて自白してしまう人が後を絶たないこともうなづけるでしょう。
今回は、えん罪であるとして戦いたい場合に、少しでも警察の取調べのプレッシャーに打ち勝つために気を付けておくべきポイントを解説します。
刑事事件はスピーディな対応が重要です!
もし、あなたの家族、友人、親族が、刑事事件で逮捕、勾留などの身柄拘束を受けた場合には、刑事事件の得意な弁護士にすぐ相談をしましょう。刑事弁護を開始するタイミングが早ければ早いほど、身柄拘束が短期で終了し、示談成立、起訴猶予などの、有利な結果を獲得できる確率が上がります。
日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。
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警察の誘惑的な自白強要の典型的なケース
警察が自白を強要するようなケースでは、暴力、威圧といった強行的な手段だけではありません。むしろ、被疑者・被告人に有利な結論となるといった、誘惑的なことばで自白を誘ってくる場合もあります。
警察による、次のような典型的な発言には十分注意が必要です。
☛ 罪を認めれば、裁判となっても執行猶予がつくのが一般的である
☛ 罪を認めず否認を続けると釈放されない
☛ 罪を認めないと、裁判で刑罰が重くなる
確かに、犯罪の内容、種類、前科などに加えて、自白をしてるか否認をしているかといった事情によって、類型的に刑罰がある程度の範囲に定まることはあります。
これが「量刑相場」というものであり、同種同程度の犯罪に対して、明らかに刑の軽重に差があるとなれば公平ではありませんから、ある程度はこの「相場」に従うこととなります。
したがって、「自白すれば刑罰が軽くなる可能性がある」ということは否定できません。
しかしながら、そもそも犯罪を犯していないのであれば、「刑が軽くなる」のではなく「無罪」なのですから、「罪を認めれば刑が軽くなる」という誘惑は適切ではありません。
さらにいえば、警察は、刑罰の重さを決めることができません。最終的に刑罰を決定する権限は裁判官にあります。したがって、警察の誘導に乗っかって自白をしたとしても、警察の示した通りの結果が保証されているというわけでは、必ずしもないのです。
証拠がないから自白を求めるのではないか?と疑おう
警察が自白を求めるのは、自白以外の証拠が手薄であるためだ、という可能性があります。
もちろん、自白だけを証拠として有罪判決を得ることは難しいでしょうが、あと一歩決めてにかける、という場合に、自白が重要な証拠として扱われることは当然です。
被疑者・被告人として逮捕、勾留などの身柄拘束がされたとしても、有罪とする証拠がなければ無罪となります。決して「無罪であること」を弁護人側が立証しなければならないわけではありません。
周りに味方を増やそう
逮捕されると、会うことができる人が限られてしまいます。
特に、逮捕期間中は、弁護士しか接見できないことがほとんどですし、勾留中、起訴中であっても、何の制限もなく自由に面会することができるのは、弁護士の接見のみです。
更には、共犯者がいたり、組織的な犯行、反社会的勢力(暴力団など)との関係を疑われたりした場合には、接見禁止といって、弁護人以外の一般の人とは、たとえ家族であったとしても面会することができない措置をとられることもあります。
このように社会から隔離された状況であると、上記で説明したような「自白すれば早期に釈放される」といった甘い誘惑がますます効果を発揮します。
甘い誘惑に誘われてついうっかり自白してしまわないようにするために、心理的な余裕を少しでも持つためにも、味方を増やさなければなりません。
刑事事件を得意とする弁護士は、このような自白強要が疑われる案件では、積極的に頻繁な接見を重ね、警察に対して抑止力となると共に、被疑者、被告人の心理的な支えとなります。
これに加えて、ご家族も、頻繁な接見に協力していただければ、より効果的です。
弁護士からの意見により過剰な取調べや威圧をストップ
明らかに過剰な取調べや、取調べ中の暴行、脅迫などの違法行為があることが明らかとなった場合には、弁護士から意見書を提出することによって、これらの違法な取調べを抑止することができます。
違法な取調べによって得られた証拠は、裁判では採用されない可能性が高いですが、違法な取調べであったとの証拠が残らなければ、証拠を不採用とすることはできません。
現在、刑事訴訟法の改正によって取調べの可視化が進むことが期待されていますが、弁護人側としてもできる努力をしておくべきです。
具体的には、自白の強要が予想されるケースでは、被疑者ノートを差し入れることによって取調べの状況を被疑者、被告人自身に具体的に記録を残させ、違法な取調べの疑いがある場合には、捜査機関に対して、ただちに弁護人の意見書を提出します。
警察の取調べに対する黙秘、署名拒否
被疑者、被告人には黙秘権があります。
具体的には、「話したくない」と思ったことについては話す必要がないという権利です。取調べで行った供述は、自分に不利な証拠として使用される可能性があります。
したがって、自分の意図しない形で利用される可能性があるので、十分注意が必要です。
取調べの結果は、調書という形で証拠化されますが、調書を読み聞かせられた際に、自分の意図と異なることが書かれていたら、署名を行う必要はありません。むしろ、そのことが逆に裁判において不利な証拠として利用される可能性があることから、署名を積極的に拒否しなければならないケースもあるでしょう。
まとめ
明らかにえん罪、誤認逮捕というケースであっても、一人で取調べに対応しなければならない状況が長時間にわたって続き、「誰も味方がいない。」という心境に追い込まれると、つい犯罪を認めてしまう被疑者、被告人は非常に多いといえます。
少しでも早く弁護人を選任し、接見を繰り返すことにより、心理的な支えを確保すべきでしょう。
刑事事件はスピーディな対応が重要です!
もし、あなたの家族、友人、親族が、刑事事件で逮捕、勾留などの身柄拘束を受けた場合には、刑事事件の得意な弁護士にすぐ相談をしましょう。刑事弁護を開始するタイミングが早ければ早いほど、身柄拘束が短期で終了し、示談成立、起訴猶予などの、有利な結果を獲得できる確率が上がります。
日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。