不倫の慰謝料、ベストな相場は??慰謝料額を左右する12のポイント


不貞の慰謝料

不倫(浮気)が発覚した場合、やはり気になるのは、パートナーに請求できる慰謝料の額でしょう。

そこで今回は、不倫をパートナーにされてしまった場合、請求できる慰謝料の相場と、慰謝料請求の際に立証しなければならないこと、そして、慰謝料の相場を増額・減額する事情について解説していきます。
また、それぞれの事情によっては、相場よりも増額・減額を検討すべき場合もあります。

不倫(浮気)をされると、感情的になってしまいがちですが、適切な慰謝料を獲得するために、冷静に準備する必要があるでしょう。

不倫慰謝料の認容額は、一定の相場は形成されているものの、事案によって様々です。あなたに有利な証拠を早めに収集し、慰謝料を増額するためには、離婚・慰謝料問題に強い弁護士に早めにアドバイスを仰ぎましょう。離婚、不倫問題の証拠収集は、請求するより事前に行わなければ、後から収集することは困難なものがほとんどです。

離婚・慰謝料をフルサポート!

離婚・慰謝料のことは、離婚問題の実績が豊富な当事務所にお任せください。離婚の解決は、柔軟かつ多種多様ですが、豊富な解決事例を基に、あなたに適した有利な解決を勝ち取ります。

離婚による慰謝料は、相場として50万円~300万円と言われておりますが、明確な基準がなく、個別の事案に応じて、増額・減額事由となる要素を、証拠と共に収集していかなければなりません。

離婚理由の大半が不倫・浮気?

離婚の理由が「異性関係(浮気・不倫)」と答えたのは、司法の統計調査によれば、男性では2位、女性では5位という結果になりました。
なお、男女ともに「性格が合わない」が1位で、男性の6割,女性の4割が「性格の不一致」を理由に離婚しています。

とはいっても、これは表面的な統計結果に過ぎません。
実は、不倫・暴力で離婚するケースでも、社会的な体裁を気にして「性格の不一致」を理由にすることが多く、最初は「家庭を捨てて省みない」「生活費を渡さない」といったご相談でも、よく聞いてみると実は「浮気」が隠れた原因であるといったケースもよくあります。

社会的にも、浮気・不倫は大きな関心事となっています。
ある調査で独身女性の7割が浮気経験があり、16%が浮気願望をもつと発表されました。
不倫をテーマにした離婚弁護士というテレビドラマが、続編まで放送されることからも、「不倫(浮気)」は、みなさんの身近に関心のある問題といえます。

離婚の際、相手方の配偶者に責任があるという場合には、慰謝料を請求できる場合があります。
したがって、相手の不貞行為が原因で離婚にいたった場合には、慰謝料が請求できるといえます。

しかしながら、相手方の配偶者が不貞行為を行った証拠がない場合には、相手が不貞行為を行った事実を認めない限り、調停や訴訟をしても希望する慰謝料を獲得することは極めて難しいといえます。

どのような証拠が必要なのか

不倫の慰謝料請求の際に、証拠によって立証が必要なのは、「不倫相手が配偶者のことを既婚者と認識していた」ことと「肉体関係があったこと」の事実の2つです。

不倫相手が既婚者と知って不倫していた証拠

不倫相手が、「独身だから」と騙されて、結婚しているとは知らずに肉体関係を持った場合には、過失がないと判断されると、責任通井汲ができなくなるため、証拠の収集が必要です。
例えば、夫婦の結婚式に不倫相手も出席していたこと、同じ勤務先の同僚であって家庭生活の話を詳しく聞いていたこと、不倫相手とのメールのやり取りで妻に関する話が登場していることなどを立証することが考えられます。

肉体関係があったことの証拠

法律上、不倫(浮気)のことを「不貞」といいますが、この「不貞」とは、肉体関係を指すといわれていますから、証拠の収集が必要です。
例えば、配偶者と不倫相手がラブホテルに入ったこと、お互いの家に宿泊したこと、泊まりがけの旅行にいったこと、メール内容に肉体関係を推測される文章があったこと、当事者が不倫を認めたことなどを立証することが考えられます。

しっかりとした証拠がない場合は、不倫の事実が発覚したとしても慰謝料を請求することが困難であったり、相場より低額になってしまったりする場合がありますので、十分に注意が必要です。
むしろ、実際は不倫していなかったにも関わらず慰謝料請求をしてしまったような場合、不倫相手から逆に損害賠償請求を受けたり、恐喝罪で訴えられてしまうおそれもあります。

損害についても証拠による証明が必要です。精神的苦痛は目に見えませんので、「苦しかった」「辛かった」というだけでは裁判所にうまく伝わりませんから、「診断書」などの証拠を用意しておく必要があります。

不倫を疑ったら、まずは内容証明郵便で謝罪を求める方法は?

あたかも不倫の証拠を握っているかのように思わせて謝罪だけを求め、証拠集めに利用しようとアドバイスをする弁護士もいると聞きます。
確かに、不倫相手に不貞行為を行ったという事実を書面によって認めさせてしまえば、これが不倫の事実を示す重要な証拠となり、これを武器にして慰謝料請求を行うことができるケースもありえます。

しかしながら、いざ調停や裁判となったときに、不倫相手が「脅迫して書かされた」とか「嘘の事実を告げて騙されて書かされた」という理由をつけて、実際には不貞行為を行っていないとして証言を翻された場合に、「過去に不貞相手が認めていた」という事実だけでは十分な慰謝料を獲得できないおそれもあります。

それどころか、不倫相手にあらかじめ警戒されてしまっては、今後さらなる証拠収集(探偵による尾行など)を行うことが困難な状況となってしまう可能性もあります。
したがって、どのような戦法がよいかは、離婚問題に詳しい専門家のアドバイスを、できるだけ早く受ける必要があるでしょう。

最後に、慰謝料の相場と、増額・減額の理由となりうる事実についてまとめてみましたので、参考にしてみてください。

浮気・不倫によって請求できる慰謝料の相場

不貞行為による慰謝料は、個別の事案によって異なりますが、おおむね50万円から300万円の範囲が多いといわれています。
もちろん、10万円となる事案もあれば、500万円といった事案もありますが、特殊な事情があるケースが多いです。「不倫の慰謝料1億円!」などというのは、芸能人などの特殊な事案であり、財産が多額であるために財産分与が請求できるとか、秘密にしておいてほしい情報があるため口止め料を含めたためだからと考えるのがよいかもしれません。

簡単に分類してみると、おおむね以下のように考えていただければ、ざっくりとした相場観がつかめるかと思います。
これは、あくまでも裁判になった場合の平均をまとめたものであって、話し合いで解決する場合には、個別のケースによって増額・減額があり得ます。

☞ 離婚も別居もせず、夫婦関係を継続する場合:50万円~100万円
☞ 浮気が原因で別居に至った場合:100万円~200万円
☞ 浮気が原因で離婚に至った場合:200万円~300万円

相場よりも高額になるケースとは?

相場よりも高額になるケースの例として、以下のような事情が考えられます。

それぞれ、不倫をした当事者の態度やその行為が非常に悪質であると考えられる場合や、社会的・倫理的に批判されるべきであると考えられる場合、不倫をされた当事者に対して与えるダメージが通常よりも大きいと考えられる場合であると考えられます。

ご相談いただくケースの中でも、特に高額な慰謝料を請求するケースとして、たとえば、不倫相手との間に子供を作って駆け落ちをしてしまった場合などが挙げられます。

1.夫(妻)と浮気相手の年齢差が大きい場合(特に、浮気相手が未成年の場合)
2.不倫の発覚以前,家庭生活が円満だった場合
3.不倫の期間が長い場合、頻度が多い場合
4.不倫が明らかに認められる状況で浮気相手が否認を続ける場合
5.以前も不倫をしており,二度としないと約束を交わしていた場合
6.不倫相手が子どもを妊娠したり、出産したりした場合
7.夫婦間に子どもがいた場合
8.不倫された当事者が高齢であるなど、再婚の可能性が低い場合
9.不倫した配偶者が生活費を支払っていなかった場合

相場よりも低額になるケースとは?

相場よりも低額になるケースの例として、以下のような事情が考えられます。

それぞれ、不倫をされた当事者にも過失がある場合や、不倫によって精神的損害が発生していたとしてもその一部がすでに補填されていると考えられる場合であると考えられます。

10.不倫された当事者が、日ごろから家庭生活を大事にしていなかったり、配偶者に暴力を振るったりしていた場合
11.不倫相手が真摯に謝罪していたり、既に社会的制裁(退職など)を受けていたりする場合
12.不倫された当事者の収入が多く、これに比べて配偶者の収入が非常に少ない場合

そして、重要なことは、これらの事実について、裁判所では「証拠があるかどうか」ということを非常に重要視されるということです。したがって、事前の証拠収集が非常に重要となってきます。

夫(妻)よりも不倫相手の方が高額になるケース

通常、家庭生活を大切にする義務は、夫(妻)にありますから、これを不貞行為によって破壊した場合には、不倫相手よりも、不倫をした配偶者に対して請求する方が、慰謝料の金額は多額になるといわれています。
このことは、逆に、配偶者に対して請求をしない場合には、不倫相手に対する請求額も、小さくなってしまうおそれがあるともいえます。

しかしながら、例外的に、不倫相手に請求する方が慰謝料が多額となるケースもあります。
例えば、不倫相手に請求する慰謝料の方が多額となるケースとして、以下のような事情が考えられます。

☞ 不倫相手が家庭を壊すつもりで浮気をしていた場合
☞ 不倫相手の方が積極的に不倫に誘った場合

まとめ

以上、今回は、不倫・浮気の場合に請求できる慰謝料の相場と、慰謝料請求の際に立証しなければならないこと、そして、慰謝料の相場を増額・減額する事情について解説しました。

ただ、実際に請求できる慰謝料がどの程度となるかは、個別の事情によって変化しますので、離婚問題に強い弁護士のアドバイスを受けることが有用です。

離婚・慰謝料をフルサポート!

離婚・慰謝料のことは、離婚問題の実績が豊富な当事務所にお任せください。離婚の解決は、柔軟かつ多種多様ですが、豊富な解決事例を基に、あなたに適した有利な解決を勝ち取ります。

離婚による慰謝料は、相場として50万円~300万円と言われておりますが、明確な基準がなく、個別の事案に応じて、増額・減額事由となる要素を、証拠と共に収集していかなければなりません。


関連記事を見る