2016.07.19 退職の意思表示をしたが退職日を決める前に、明日から来ないで、と言われたら不当解雇? 自主退職、合意退職、解雇のうち、いずれに該当するかが、会社の対応が曖昧であるがために理解できず、弁護士への依頼に至ったケース。労働者と会社には、業務指示を受ける主従関係にあり、情報量にも格差があることから、今後の労働者としての地位を明確にせずに一方的な処分を行う会社の行為は、違法、不当解雇とされる可能性が高いといえます。 不当解雇, 労働問題, 退職勧奨, 退職届