相続放棄が可能な期間|3ヶ月を過ぎた場合の延長の対処法


相続放棄

相続の対象に自分がなっていると気づいたときには、亡くなった方の死亡からかなりの月日が経っていて、借金をたくさん相続しなければならないのではないか不安だという相談が多く寄せられます。

「相続放棄」という制度があることは知っていますでしょうか。

相続放棄の期間は3ヶ月とされていますが、必ずしも3ヶ月経ってしまったら絶対に相続放棄ができないというわけではなく、実際3ヶ月経過後でも相続放棄ができるケースは多いといえます。

今回は、相続放棄が可能な期間について、解説していきます。

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相続放棄とは?

相続があったときに、亡くなった方の財産がプラスの財産ばかりであれば何の問題もないですが、中には、財産がなくて借金(マイナスの財産)ばかりという場合もあります。

このような場合、相続が開始されると、債権者から突然相続人に対して取立てが行われるということがよくあります。債権者から請求を受けてはじめて相続を知るという方すらいます。

相続放棄の概要

相続放棄の手続きの概要は、以下の通りです。

申し立てをすることができる人
☞ 相続人
☞ その他の利害関係人
☞ 検察官
費用
☞ 相続人1人につき、800円(収入印紙)
☞ 連絡用の郵便切手(各地方の家庭裁判所によって異なります)
相続放棄の必要書類
☞ 相続放棄申述書
☞ 相続放棄を申述する人の戸籍謄本
☞ 亡くなった方の住民票除票、または、戸籍附票
相続放棄の期間
相続があったことを知った日から3ヶ月

相続放棄期限の延長

相続放棄は、相続を知った日から3ヶ月間という期限がありますが、裁判所に対して期間延長の申請をすることによって、延長を認めてもらえるケースがあります。

ただし、その場合には、相続放棄の期間を延長しなければならない理由を適切に説明する必要があります。すなわち、「どうして期間を延長すべきなのか」「どの程度の期間を延長すれば、相続放棄の検討が可能なのか」をきちんと説明して裁判所に理解してもらう必要があります。

3ヶ月の期間を過ぎた相続放棄

3ヶ月を過ぎても相続放棄は認められる

法律の規定では、3ヶ月以内でないと相続放棄ができないように読めます。

しかしながらこれを形式的に適用しては妥当ではないというケースも多く、裁判所では、3ヶ月を超えていたとしても形式的に相続放棄を認めないのではなく、さまざまな事情を考慮して相続放棄を認めるという判断をする場合があります。

決して、3ヶ月経ってしまったからといってあきらめず、できる限りスピーディに行動して相続放棄を行っていくべきでしょう。

このような裁判所の運用については、3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなかったことに相当な理由がないと明らかに判断できる場合でなければ申述を受理する、もしくは、却下すべきことが明らかな場合以外には相続放棄の申述を受理する、などと表現されます。

このことからもわかるとおり、裁判所も、3ヶ月以上経過した後での相続放棄を事実上認めているのです。

最高裁判決でも、特別な事情があるときには相続放棄の期間である3ヶ月は進行しないとした判決があり、参考にすべきでしょう。

相続人において相続開始の原因となる事実およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、相続の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時、または通常これを認識できるであろう時から起算するのが相当である

3ヶ月経過後の相続放棄を行うために満たすべき条件

このように、相続放棄をしなかったことに相当の理由があるという説明を裁判所に対して行って相続放棄の申述をする必要がありますから、そのためには、相続人が相続放棄の申述をしなかったことがやむをえないという事情を示す必要があります。

具体的には、相続人が亡くなった方の資産・負債の状況を知ってから3ヶ月経過していないことを証明する必要があります。

資産・負債の状況を知ってからはじめて相続放棄をするかどうかを検討することができるからです。すなわち、相続財産を超えるような多額の借金があったことを知って初めて、相続放棄をするかどうかを悩むことができるということです。

したがって、借金があったことを債権者から通知を受けた場合、そのときから3ヶ月以内に相続放棄の申述をすれば、認められる可能性が非常に高いということです。

債権者からの通知を3ヶ月以上放置しない

債権者からの通知があれば、相続人がいかに資産・負債の状況を知らなかったとはいえ、このとき以降は借金の存在を把握できることとなります。そうしますと、債権者からの通知があった時点から3ヶ月以上、相続放棄をせずに放置しておくと、今度こそ相続放棄ができなくなってしまいます。

したがって、債権者からの通知によって亡くなった方の借金の存在を知った場合には、直ちに相続放棄をするかどうかを検討し、相続放棄をする場合には、3ヶ月以内に行うようにしてください。

以下のような理由で、債権者からの通知を放置している方も多いようですが、相続放棄を進める必要がありますので、オススメできません。

☞ 既に亡くなった時点から3ヶ月経っていて相続放棄できないと思っていた
☞ 亡くなった方の借金は相続人には関係ないと思っていた
☞ 突然住所を調べられて送りつけられ困惑している
☞ 債権者に対して交渉をしたり相続放棄をすると伝えたりするのが面倒
☞ 債権者からの連絡が執拗で怖くなった
☞ 亡くなった方の借金かどうかわからないため不安
☞ 裁判所に訴えられたら対応すればよいと思っていた

これらの対応が、明らかに間違いであることは、ここまで読んで板だ得ればすぐにわかるでしょう。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きの流れについて、順に説明していきます。

相続の状況を把握

いつ亡くなったか、相続人は誰か、現在把握できている相続財産はどの程度かといった、現時点でわかることを適切に把握します。

可能であれば、相続関係図(家計図のようなイメージ)を作成していただくとわかりやすいでしょう。

戸籍の収集

適切な相続人の把握のため、そして、相続放棄に戸籍が必要となるため、戸籍の収集を行います。

相続放棄の申述書の作成・提出

相続放棄は、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出することによって行うのが一般的です。

照会書への回答

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、家庭裁判所から質問事項の照会書がきますので、これに対して回答書を作成し、提出します。

受理証明書の取得

無事、相続放棄が家庭裁判所で受理されると、受理証明書をもらうことができますので、これを取得します。

相続放棄の受理証明書は、債権者に対して相続放棄があったことを通知する際などに利用することができるものですので、確実に取得しておきましょう。

債権者への通知

相続放棄の受理証明書を債権者に送付し、相続放棄があったためこれ以上請求をしないように通知をします。

まとめ

突然の債権者からの請求によって相続の存在、借金の存在をしったとしても、焦ってはいけません。

相続放棄の期限は3ヶ月ですが、これを越えても認められる場合や、すぐに決められない場合には延長することもできますから、冷静に対応するのがよいでしょう。

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