出会い系は詐欺被害を見破る方法!詐欺かなと思ったら


出会い系詐欺

出会い系サイトでたくさんお金を払ったけど、全く出会えなかったという出会い系詐欺の相談が後を絶ちません。さらに悪い場合には、「今困っていて・・・」と言われてお金を振り込んでしまったなどというケースもあります。

出会い系サイト規制法が出来ましたが、出会い系サイトの詐欺被害は増える一方です。

どのような出会い系サイトが詐欺の可能性があるのか、解説していきます。

その他の詐欺被害については、「詐欺かな?と思ったらシリーズ」を参考にしてみてください。
(参考)詐欺かな?と思ったら│騙されない詐欺の手口一覧

弁護士による投資詐欺相談

「必ず月収100万円!」「すぐに儲かる!」「素人でも簡単!」などの甘い言葉に騙され、多額のお金を騙し取られる被害が後を絶ちません。投資詐欺では、逃げることを前提に、悪質な手口を用いて詐欺をしていますから、被害金の回収は非常に困難です。

投資詐欺の被害金を回収した実績の豊富な弁護士が、個別の事例に即して、できる限りの被害回復を実現すべく、粘り強く交渉します。

出会い系詐欺とは

「必ず会える」と謳い、実はサクラと呼ばれるスタッフが相手をし、メールを続けるためのポイント課金を稼いでいる業者がいます。

その手口は巧妙で、ポイントが無くなりそうになると、会う約束をして追加ポイントを稼ぎ、急に会えなくなる状況を作ります。ユーザーはサクラと会いたいがためにもっとお金をつぎ込んでしまうという負のスパイラルに陥ります。

出会い系を取り締まる法律

出会い系サイトは、人の性的な欲求に直接的にはたらきかける、危険性の高いサービスですから、法律でも厳しく規制がされています。特に、出会い系サイト規制法は、平成20年に、出会い系サイト詐欺被害が相次いだことから、出会い系事業者への規制を強化するために改正されています。

出会い系サイト規制法

正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といい、18歳未満の未成年と出会い目的でコミュニケーションをとってはならないことを定めています。

出会い系規制法1条
この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行うこと等により、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。

消費者契約法

消費者契約法では、事業者よりも弱い立場にある消費者を守るため、一定のサービス内容、営業方法を禁止しています。

ここで、出会い系詐欺被害でよく利用されている、サクラを利用した詐欺行為をとりまっています。

例えば、以下の場合には、契約を解約して、返金を要求することが可能です。

不実告知

出会い系業者が契約の重要事項について不実を告知し、消費者がその不実を事実と誤認して契約を締結したと言える場合。

例えば、「サクラ0人!」「絶対出会える出会い系!」など。

断定的判断の提供

出会い系業者が断定的な判断を提供したことによって、これを判断材料として契約を締結したといえる場合。

例えば、「必ず出会えます!」など。

詐欺、錯誤

出会い系業者がユーザーを騙す意思で虚偽の事実を説明したり、ユーザーが錯誤に陥って至りするのを利用して契約を締結した場合。

例えば、「完全素人100%!」など。

返金要求の流れ

返金を要求できるからといって、出会い系業者に返金要求の旨を連絡することは早計です。

現在登録しているメールアドレスを悪用されかねませんし、コミュニケーションをとる過程において住所や電話番号などを知らせてしまったら、他の犯罪に巻き込まれるかもしれません。

ですので、まずは、消費者センターなどの公的機関か、詐欺被害に強い弁護士に相談しましょう。

また、証拠を揃えなければ出会い系業者が返金に応じない場合がありますので、以下の情報をあつめましょう。

被害の証拠あつめリスト
☞ サイト名、URL
☞ 登録年月日、登録期間
☞ 自分のニックネーム・ID・メールアドレス
☞ 使用していたPC、または携帯の機種
☞ サクラの名前、プロフィール
☞ メールやり取りの内容
☞ 支払い日時・回数・金額・方法
☞ 支払い明細書
☞ 運営会社・住所・電話番号・責任者名
☞ 料金形態・利用規約・プライバシーポリシー
☞ 第二種電気通信事業番号
☞ インターネット異性紹介事業番号

その後の流れは、出会い系業者に対して、内容証明郵便などの文書を作成し、配達記録で郵送するといった形で返金を要求します。かなり手間のかかる作業ではありますし、業者が返金になかなか応じない場合がありますので、必要に応じて弁護士に相談するとよいでしょう。

出会い詐欺を見破るチェックポイント

女子高生の登録者

出会い系サイト規制法違反となりますので、女子高生の登録者がいることを大々的に宣伝をしている場合には真っ当な業者ではありません。

「18歳以上」の確認プロセスがない

こちらも同様に出会い系サイト規制法に違反する扱いとなります。

猥褻な画像で利用者の気をひくサイト

安易な性行為を危険視する女性心理を考えれば、女性は安全性や信頼性のあるサイトを選びます。
したがってこのようなサイトには女性登録者はいないと考えられます。

登録した直後にスパムメールが増えた

メールアドレスが他の業者もしくは姉妹サイトに横流しされた可能性があります。

個人情報保護法の観点からもアウトな出会い系業者です。

著名サイトを偽装したサイト

すでに認知度のある出会い系サイトのデザインや名前を似せたサイトがあります。

業者としては勘違いしたユーザーを勧誘しようとしているわけですから、悪意のある行為となります。

他のサイトに誘導する

著名な出会いサイトや掲示板、あるいはSNSを使ってコンタクトをとり、他のサイトに誘導する事例があります。

これは出会い系のサクラあるいは風俗業者による勧誘の可能性が高いです。

「芸能人と会える」

芸能人のマネージャーや友達と偽ってコミュニケーションをとってくる事例があります。そもそも有名な芸能人であれば多忙ですし、知らない人と会うこと自体がリスクがありますので、全く出会えるわけがないのです。

出会い系詐欺の主な事件

このように、出会い系詐欺事件は、男性の欲求に直結するその手口から、なかなか被害が後を絶たず、刑事事件化する例も多く報告されています。

LINEロゴ使う出会い系業者逮捕(2015年)

LINEのロゴを使い、LINEの認知度を借りて集客を行っていた出会い系業者が逮捕されました(2015年)。

270万人の登録者を集め、66億円を売り上げていました。

出会い系サイトで「財産譲る」詐欺(2015年)

出会い系サイトで「財産譲る」といって入金を煽っていたという容疑で、出会い系業者34人が逮捕されました(2015年)。

被害金額は少なくとも数億円に昇るようです。

2年で116億円の詐欺容疑で逮捕(2013年)

2年間で116億円、利用者37万人の出会い系業者を、詐欺の容疑で逮捕しました(2013年)。

50人のサクラが24時間体制で対応していたとのことです。

まとめ

出会い系詐欺は、いつの時代にもなくならず、男性の性的欲求にはたらきかける原始的な詐欺でありながら、その手口は巧妙化しております。注意が必要でしょう。

その他の詐欺被害については、「詐欺かな?と思ったらシリーズ」を参考にしてみてください。
(参考)詐欺かな?と思ったら│騙されない詐欺の手口一覧

弁護士による投資詐欺相談

「必ず月収100万円!」「すぐに儲かる!」「素人でも簡単!」などの甘い言葉に騙され、多額のお金を騙し取られる被害が後を絶ちません。投資詐欺では、逃げることを前提に、悪質な手口を用いて詐欺をしていますから、被害金の回収は非常に困難です。

投資詐欺の被害金を回収した実績の豊富な弁護士が、個別の事例に即して、できる限りの被害回復を実現すべく、粘り強く交渉します。


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