注意!エステでの危険な肌トラブルと、エステ詐欺への正しい対応手順


エステ肌トラブル

エステサロンに加入してフェイシャルエステを受けたはいいものの、施術の翌日に突然顔に大きな火傷が出来て腫れ上がってしまったといったトラブルの相談ケースがよくあります。

契約金として多額の契約をしてしまったとしても、信用できないエステサロンにはもう通いたくもないでしょう。火傷はエステが原因ですから、補償もしてもらいたいものです。

エステでの危険な肌トラブルと、正しい対応手順について解説します。

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まずは治療を優先

第一にエステに連絡

エステが原因で危険な肌トラブルとなってしまった場合、法的な請求や解約といった手順を適切に踏まなければならないのは当然ですが、まずは肌の治療を優先しましょう。一番最初に着手すべきことは、施術を受けたエステサロンに連絡をすることです。

肌トラブルの程度が酷い場合には、エステサロンだけでの対応は困難です。エステはあくまでも美容に関する機関であって医療機関ではありませんから、皮膚科などの専門の医療機関で治療を受けることが必須です。

皮膚科で治療を受ける際にも、エステサロンでどのような施術を受けたことが原因となったかエステサロンから引継ぎをしてもらった方が円滑に進むでしょう。

責任を明らかにして治療費を請求

エステに最初に報告することによって、そのときの症状をしっかり説明し、その原因がエステサロンの施術にあることを認めてもらい、記録に残しましょう。

将来トラブルが拡大した場合に、責任を明らかにすべき証拠を収集しておくべきです。たとえば、次のようなものが証拠になります。

☞ 肌トラブル部位の写真
☞ エステサロンと事後交渉をしたメール、電話のやり取り
☞ エステサロンとの契約書
☞ エステサロンでの問診票、カルテ、説明書など

この段階でエステでの施術が肌トラブルの原因であるとエステサロン側が認める場合には、治療費を前払で請求できる場合もありますので交渉してみましょう。

治療費の支払がない場合は?

ただ、エステサロン側が治療費を支払わない、責任を認めないといった強硬な姿勢で交渉に臨んできた場合であっても、まずは皮膚科での治療を優先するべきです。

このとき自費での診療を嫌って治療を行わず、これを原因としてますます症状が悪化したとしても、被害者の側にも「損害軽減義務」という義務がありますから、治療をしなかったことによって症状が悪化した分については、責任追及ができないおそれがあります。

クーリングオフ・解約して契約金を返還

クーリングオフとは?

クーリングオフ制度とは、一度契約をした後であっても、一定期間の間であれば契約の解約をすることが可能とする、消費者を保護するための制度です。「特定商取引法」という法律に定められた制度です。

エステの場合、「特定継続的役務契約」に該当する条件を備えた一部のエステだけが、特定商取引法によってクーリングオフの対象となります。

クーリングオフの対象となるエステは?

エステがクーリングオフの対象となるには、「特定継続的役務契約」であるとされなければならず、次の条件にあてはまらなければなりません。

特定継続的役務契約となるエステ契約の条件
☞ エステサービス(人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと)であること
☞ 1月を超える期間であること
☞ 5万円を超える金額であること

この条件を満たしてクーリングオフの対象となる場合には、法定書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面によって契約を解除することができます。

クーリングオフの効果

クーリングオフの場合、支払った代金は全額返金を受けることができ、損害賠償や解約違約金などの支払は必要ありません。

また、エステの場合、エステに付随する次の商品は、「関連商品」としてクーリングオフが可能です。

☞ 健康食品
☞ 化粧品
☞ 石けんおよび浴用剤
☞ 下着類
☞ 美顔器
☞ 脱毛器

ただし、使うと商品価値がなくなる消耗品については、使用後はクーリングオフができません。

クーリングオフ期間経過後の中途解約

クーリングオフ期間を経過したとしても中途解約による清算が可能です。

この場合、契約で高額の解約違約金を定めている場合もありますが、以下の金額を超える解約金は無効となります。

エステ施術前

エステ施術前の解約の場合、解約料の上限は2万円とされております。

エステ施術後

エステ施術後の解約の場合、解約の際に負担する金額の上限は、「既に受けた分の施術料金」と「解約料」の合計額であり、「解約料」は、「契約残金の10%」と「2万円」のいずれか低い方とされています。

また、この制限を免れるために不当に高い入会金をとっていた場合には、これが施術代金に充当するという判断がされる場合があります。

慰謝料・損害賠償を請求

エステサロンを原因とした肌トラブルによって損害を生じた場合には、損害賠償の請求が可能です。請求できる損害の内訳は、以下の通りです。


1.治療費用、診察費用
2.治療のために要した交通費
3.休業損害
4.入通院慰謝料
5.後遺症慰謝料

大きな火傷を顔に負ってしまった場合などには、後遺症等級の認定が取得でき、後遺症慰謝料が非常に高額になるケースもありますので、損害賠償を請求する際には、弁護士などの専門家に相談して行うとよいでしょう。

まとめ

悪質なエステサロンによる危険なトラブルは非常に多いですが、今回はその中でも肌トラブルが発生してしまった場合の法的な対応について解説しました。

エステでの危険な肌トラブルに対する損害賠償、慰謝料を適切に取得するため、十分な準備が必要です。

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