過失割合を有利に判断してもらおう!交通事故どちらが悪い?


過失割合

交通事故の過失割合とは、交通事故の被害者と加害者との間で、どちらがどの程度悪いのか、その過失の割合を定型化したものをいいます。

交通事故の示談交渉で、保険会社から突然「過失割合は7:3です。」などと言われると、「あなたは加害者なのですよ」と言われているようにも聞こえ、納得のいかないとして相談に来られる被害者の方が後を絶ちません。

過失割合が争いになるケースの多くは、事故のときの状況について、被害者と加害者との証言が食い違っていることが多いため、トラブルは拡大します。

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交通事故の過失割合とは?

過失割合の考え方

交通事故で損害賠償を請求する場合であっても、交通事故の責任を考えるにあたって、片方だけが全面的に悪いというケースは、あまり多くないものです。

交通事故の多くは、被害者側にも少しだけ不注意があったと判断されることが通常です。

日本の裁判所では交通事故に関する争いが非常に多く行われているため、このような被害者と加害者のふちゅういの程度の割合が、多くの裁判例から定型化され、ある程度決まった相場が作られているのです。

この過失割合によって計算すると、加害者が被害者に対して支払う損害賠償は、すべてではなく、その過失割合の認められる部分を割合的に支払うということとなります。

過失割合の計算例

以下のケースで、過失割合を反映した損害賠償額の計算の仕方を説明しましょう。

☞ あなた(被害者)に生じた被害額  500万円
☞ 加害者に生じた被害額       300万円
☞ 過失割合             8:2

この場合、あなたが受け取ることのできる損害賠償額は、

500万円 × (100%-20%) = 400万円

となります。
この際の損害額には、車の修理代などの物損はもちろんのこと、治療費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益といった人損も含まれますので、過失割合が少し変わるだけで、受け取ることのできる損害賠償額は大きく増減するおそれがあります。

交通事故の過失割合の決め方

まずは話し合いで過失割合を交渉する

まずは、被害者と加害者の話し合いで過失割合の交渉を行います。

この場合、多くは加害者側は保険会社が交渉の代行を行うことになります。

お互いの主張する事故の状況や事故態様を、車両の状態や、警察による実況見分調書といった客観的な証拠との整合性を確認しながら確認して、それをもとに過失割合を検討していきます。

この際に参考になるのは、裁判になった場合にどのような過失割合であると判断されるかに関する豊富に蓄積された資料です。こちらは、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社)という本(その色から、「緑の本」といわれます)に基準が記載されているため、弁護士も裁判官もこの図を読みながら交渉を行います。

この本は、ほとんどが図であり、読みやすいため、過失相殺の具体的な相場が気になる場合には、インターネットなどで検索するよりもこの本をしっかり読んだ方が間違いがないでしょう。

過失割合に争いがある場合は、裁判で決める

加害者側の保険会社が提案してきた過失割合に納得がいかないという場合や、先程の裁判例の基準に照らして考えると明らかに相場と異なるという場合には、弁護士などの専門家を依頼して話し合いを継続することになります。

そして、最終的には、裁判で判断をしてもらうこととなります。

特に、事故の状況に関するお互いの主張が明らかに食い違う場合には、裁判によって決めるしかないケースも多いです。たとえば、被害者側は、衝突のときに停車していたと主張し、加害者側は衝突のときに被害者の車両が動いていたと主張する場合などです。

証拠としては、警察の作成した実況見分調書が一番重要となるほか、防犯カメラの映像、ドライブレコーダーの映像などの客観的な証拠を残していれば一番ですが、そうでなかった場合でも交通事故にできる限り近い時点で、そのときの記憶を詳細にまとめておくべきでしょう。

交通事故の過失割合を有利にしよう

交通事故の過失割合の相場は、あくまでも過去の裁判例を類型化したものに過ぎません。

全く同じ交通事故など二度はないので、その事故における個別の事情に合わせて、過失割合がどの程度であるかを検討していかなければなりません。法律で明確に決定しているものではないのです。

過失割合を有利にするための客観的証拠

過失割合を有利に判断してもらうために、まず客観的証拠を残しておきましょう。

実況見分調書

交通事故が人損であると判断されると、警察はその場で実況見分を行い、実況見分調書にまとめてくれます。

いざトラブルとなったときには実況見分調書の開示を求め、これをもとに過失割合を算定することができます。

写真を撮影する

自分の車、相手の車のキズの場所、程度を写真に残しておきましょう。また、現場の様子も写真に残しておいてください。

目撃者の確保

交通事故の状況を目撃した人がいる場合には、その人の連絡先を聞くと共に、その場でできればお話を聞き、陳述書などの形にまとめておくとよいでしょう。

過失割合の増加・減少で考慮される事情とは?

過失割合は、裁判例を類型化したものですから、過失割合が有利・不利にはたらく事情についても、ある程度類型化されています。これらの事情を「修正要素」といいます。

その要素は、以下のようなものです。

人と車の交通事故の場合

過失割合を増加させる事情

☞ 夜間であること:ライトの点灯によって容易に車両に注意できるため
☞ 幹線道路(車幅14m以上の主要な道路)
☞ 直前・直後横断:車両の直前や直後を横断したり飛び出したりする危険行為
☞ 横断禁止場所の横断
☞ 佇立(立ち止まること)・後退・ふらつき

過失割合を減少させる事情

☞ 幼児(6歳未満)・児童(6歳以上13歳未満)・高齢者(65歳以上)
☞ 集団横断:横断者を容易に注意できるため
☞ 車両の著しい過失:わき見運転、前方不注視、酒気帯び、時速15km以上30km未満の速度違反、著しいハンドルまたはブレーキの操作ミス
☞ 車両の重過失:居眠り運転、無免許運転、酒酔い運転、時速30km以上の速度違反
☞ 歩道と車道の区別がない:危険な道路であるため注意しなければなりません

車同士の交通事故の場合

☞ 著しい過失:わき見運転、前方不注視、酒気帯び、時速15km以上30km未満の速度違反、著しいハンドルまたはブレーキの操作ミス
☞ 重過失:居眠り運転、無免許運転、酒酔い運転、時速30km以上の速度違反
☞ 大型車:大型車の運転手は、高い注意義務が要求されます
☞ 直近右折:直進者の至近距離での右折
☞ 早回り右折
☞ 大回り右折
☞ 既右折
☞ 道交法違反

まとめ

過失割合は、一旦合意してしまうと後で争うのは難しいですから、加害者側の保険会社から提案された過失割合が少しでもおかしいと思ったら、争って変更される可能性がどの程度あるのか検討すべきでしょう。

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