交通事故慰謝料の3つの基準とは?保険会社の提案が不当に低い方だけ見てください。


慰謝料

交通事故にあったとき、保険会社からの損害賠償の額の提案がきますが、「え!これだけしかもらえないの?」と思うような額の提案の場合も多いかと思います。

こんなとき、「交通事故の慰謝料には相場があるのだろうか」「保険会社の提案は妥当なのだろうか」と考えてしまうことでしょう。

今回解説するのは、交通事故の慰謝料、つまり、交通事故による損害のうち、精神的な損害に関する賠償についての、相場についてです。交通事故の慰謝料の基準はいくつもあり、保険会社が考えているものだけが正しいわけではありません。

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交通事故の慰謝料の基準は3つある

「交通事故の慰謝料の相場」と一言でいっても、交通事故の慰謝料の基準には3つの基準があることをご存知でしょうか。
同じ精神的負担なのに、基準の使い方によって慰謝料は何倍も変わります。

3つの基準とは、以下の3つをいいます。

自賠責保険の基準(いわゆる「自賠責基準」)

「自賠責」とは、自動車賠償責任保険のことであり、自動車を運転する場合には、加入することが義務付けられている保険です(このことを「強制保険」といいます)。

自賠責保険は、自動車を運転するすべての人に強制的に加入させることによって、法律により、交通事故の被害者に対する必要最低限の損害賠償額を保証するための保険です。

自賠責保険では、その損害賠償額は、自賠責法という法律で上限が設定されており、その上限の範囲内で損害賠償がなされることとなります。

この自賠責法における基準を、自賠責基準といいます。

任意保険の基準(いわゆる「任意保険基準」)

自賠責保険だけでは、損害を十分に補償することができず、自分が事故を起こしてしまって被害者から損害賠償を請求された場合には、自賠責でカバーできない多額の部分について自腹で払うことは困難です。

したがって、自賠責に加えて民間の自動車保険に加入していることが一般的でしょう(これを「任意保険」といいます。)

民間の保険会社の場合、どのような事故に対していくらまでの損害賠償を行うかは、保険約款などに定められた保険契約の内容によって異なります。また、保険会社の内規による運用によっても変わってきます。

実際に被害者として保険会社に請求をしたときに、民間の保険会社から提案される額の相場、これを任意保険基準といいます。一般的に、自賠責と同じか、少し高額であることが多いでしょう。

ただし、任意保険基準は公開されていないことが多く、詳しくは被害者になってみないとわかりません。

裁判所における基準(いわゆる「裁判基準」または「弁護士基準」)

日本では交通事故に関する訴訟が非常に多く行われていることから、過去の裁判例を集積して統計としてまとめると、慰謝料の相場がだいたい決まります。

この裁判例における相場をまとめたものが「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(その色から「赤い本」といわれます)と「交通事故損害賠償額算定基準」(その色から「青い本」といわれます)にまとめられており、これを参考に計算すると、裁判で争った場合のだいたいの着地点が計算できることとなります。

裁判外の交渉であっても、弁護士などの専門家が慰謝料請求を行うと、その後に裁判を行われることを回避する意味で、裁判におけるのと同額程度まで増額されることが期待できます。

このような、弁護士が請求し、裁判所で認められる額を、裁判基準または弁護士基準といいます。この基準が3つの基準の中で一番高く、適切な損害賠償額の相場と考えてよいでしょう。

慰謝料の相場とは?

慰謝料の種類

慰謝料と一言でいっても、交通事故で認められる慰謝料には、3つの種類があります。


1.入通院慰謝料
2.後遺障害慰謝料
3.死亡慰謝料

それぞれ、被害者が入通院を必要としたとき、後遺障害等級の認定を獲得できたとき、被害者が死亡したときに、あなたが受け取れる慰謝料のことです。

なお、被害者が死亡した場合であっても、死亡までの間に入通院を必要とした場合には、入通院慰謝料と死亡慰謝料を受け取れますし、被害者が後遺障害等級の認定を獲得できた場合であっても、後遺障害等級の認定申請までに入通院を必要とした場合には入通院慰謝料と後遺障害慰謝料とを受け取ることができます。

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料とは、被害者が、交通事故によるケガによって入通院を必要とした場合に得られる慰謝料であり、通院にかかる交通費や診察料・治療費などの実費とは別にもらえる、精神的損害を補償するための慰謝料です。

交通事故訴訟における慰謝料の基準は定型化されていて、どの程度の精神的な損害を受けたかは、入院の期間、通院の期間によって定型的に計算することとなっています。そのため、その算出の仕方は、表の該当部分を見るだけでわかります。

自賠責基準

自賠責における入通院慰謝料 = 1日4200円 × 入通院期間

入通院期間は、「入院日数+通院の実治療日数×2」と、「入通院期間」とのいずれか少ない方とされます。

ただし、ケガの場所、程度、治療の状況によって、異なった考え方で算出される場合もありえます。

弁護士基準

「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)にある算定表をもとに計算します。算定表には、通常のケガの場合につかう「別表1」と、むち打ちなどの他覚症状がない場合につかう「別表2」があります。

算定表

別表2

この算定表を基準としながら、一定の修正が行われる場合があります。例えば

☞ 通院が長期で、不規則である場合には、実際に通院した日数の3.5倍程度を通院期間の目安とします。
☞ 被害者が幼児をもつ母親であったり,仕事の都合があったりといった被害者側の事情で特に入院期間を短縮したと認められる場合には,金額を増加することがあります。
☞ 入院待機中の期間や、ギブス固定中の期間など、安静を要する自宅療養期間は,入院期間とみなして算出することがあります。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は、ケガの治療を終えて、これ以上治療をしても症状がよくなることがないという状態(「症状固定」といいます)になったあとで、その後にも今後からだに残存する状態が一定程度以上残る場合に、後遺障害等級の認定を獲得できると請求できます。

症状固定後は、リハビリなどの費用が保険会社から支払われることはなく、治療費なども自腹となります。この場合には、後遺障害慰謝料を請求することによって補填するしかありません。

後遺障害等級ごとの慰謝料の相場はこちらの記事を参考にしてください。

(参考)交通事故の後遺障害、どれくらいの慰謝料になるの?

ただし、こちらの後遺障害等級認定表の右欄の慰謝料額は、あくまでも自賠責基準の上限額ですから、弁護士基準とは、この3倍以上の開きがあります。
弁護士基準と自賠責基準の違いを表にまとめてみましたので、ご覧ください。

等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 11,000,000円 28,000,000円
2級 9,580,000円 24,000,000円
3級 8,290,000円 20,000,000円
4級 7,120,000円 17,000,000円
5級 5,990,000円 14,400,000円
6級 4,980,000円 12,200,000円
7級 4,090,000円 10,300,000円
8級 3,240,000円 8,300,000円
9級 2,550,000円 6,700,000円
10級 1,870,000円 5,300,000円
11級 1,350,000円 4,000,000円
12級 930,000円 2,800,000円
13級 570,000円 1,800,000円
14級 320,000円 1,100,000円

したがって、後遺障害慰謝料の増額ができるかどうかは、等級の認定を獲得できるかにすべてがかかっており、等級の認定を獲得するための準備を、専門家の助けを借りながら交通事故直後から行っておくことがよいでしょう。

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料とは、交通事故の被害者が死亡してしまった場合に、その被害者の受けた損害に対する慰謝料を、被害者の相続人が相続して請求する場合の慰謝料をいいます。

被害者が交通事故直後に即死してしまった場合であっても、精神的な苦痛が考えられると評価されており、その慰謝料を、死亡によって相続人が相続するという考え方です。

自賠責基準

被害者本人の死亡慰謝料
350万円
相続人の死亡慰謝料
1名の場合、550万円
1名増えるごとに、100万円(上限750万円)
その他の扶養家族の死亡慰謝料
200万円

弁護士基準

死亡による苦痛を個別に金銭評価することとなりますが、その額は定型化されており、家族の中で被害者の果たしていた役割によって、以下のように定められています。

一家の支柱
2800万円
母親、配偶者
2400万円
その他 (独身者、子供など)
2000万円~2200万円

ただし、これは具体的な事情によって増減されるもので、一応の目安にすぎません。

また、この額は、それを慰謝料を受ける人たちの間で配分することを前提としたものですが、その配分方法の決まりまでは定められていませんから、精神的苦痛の程度や関係性、扶養利益の程度などによって考えていくことになります。

まとめ

交通事故の慰謝料の種類と、3つの基準について解説しました。

原則として、交通事故の慰謝料に関する交渉を行う場合には、弁護士基準を中心に増額の交渉をするべきで、これよりも低い保険会社の提案に安易に合意してはなりません。

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