インターネットオークション詐欺で逮捕された場合の対応は?弁護士が解説


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近年、インターネットを通じた犯罪が非常に多くなってきています。

インターネットというものがより便利で、身近な存在へと変化していくなかで、インターネットを通じて騙された、という相談や、逆に、詐欺をしてしまって逮捕されたり、詐欺のつもりはなかったけれども利用者から詐欺であると追求を受けたりして困っている方も多くいます。

その中でも最もトラブルが起きやすい場の一つとして、「インターネットオークション」というものがあります。

購入相手が事業者である場合、すなわち、お店の場合や、インターネット上であってもきちんと会社名などが記載してある場合にはある程度の信頼性がありますが、これに対して、インターネットオークションでは、買い手も売り手も、一般の個人である点に特徴があります。

そのため、互いの信頼関係の下に行われる私人間の取引では、より一層注意が必要です。

今回はインターネットオークションに注目して、実際に取引をする場合には具体的にどんな注意が必要か、またトラブルに巻き込まれた場合の対処法について解説します。

インターネット上の法律問題もまた、弁護士に相談すれば解決できる可能性があります。インターネットオークションにおける犯罪、トラブルでお悩みの方は、インターネット問題に強い弁護士へ法律相談してみてください。

刑事事件はスピーディな対応が重要です!

もし、あなたの家族、友人、親族が、刑事事件で逮捕、勾留などの身柄拘束を受けた場合には、刑事事件の得意な弁護士にすぐ相談をしましょう。刑事弁護を開始するタイミングが早ければ早いほど、身柄拘束が短期で終了し、示談成立、起訴猶予などの、有利な結果を獲得できる確率が上がります。

日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。

オークションの流行と、詐欺の発生

インターネットオークションとは、インターネットを介して私人間でオークションを行うというオンライン上のサービスをいいます。最近では、家具や服飾品はもちろん日用雑貨にいたるまでありとあらゆるものが出品されています。実際にインターネットオークションで買い物をしたことがある人も多いのではないでしょうか。

しかし、インターネットオークションの流行に伴い、オークションというものがより便利で身近なものになるなかで、オークションを利用した犯罪に巻き込まれてしまうケースも少なくありません。

オークションの出品者は、企業等の法人ではなく、購入者と同様に私人であるというのが特徴です。私人間の取引ということであれば、お互いの信用が前提条件となるわけですから、「代金を支払ったのに商品が届かない。」あるいは「実物の商品が本物ではない。」といったトラブルも当然起こりやすくなると言えます。

自分の希望がかなえられなかったことで、「オークション詐欺なのではないか?」「不当に騙されたのではないか?」とお思いの方も多いでしょう。このような思いが、インターネットオークションにおけるトラブルの火種となります。

オークション詐欺って?

オークションを利用した詐欺には様々な手口があります。特に、インターネットオークションが流行するにつれて、手口は多種多様かつ巧妙化しています。

オークション詐欺の代表的な手口として、落札者に口座に代金を振り込ませておいて商品を送らない、また、反対に商品を送ったのに代金が支払われないといった手口があります。さらに、落札した商品を着払いで送りつけ、中身は全く別の物であったり、よく似た偽物であったりするケースも存在します。

こういったオークション詐欺の手口では、「うっかり間違えた。」とか、「忘れていた」といったように言い逃れができるため、犯罪として立件することが難しいと言わざるをえません。

しかし、故意に騙したということが認められれば、詐欺罪にあたり、刑法によって裁かれる対象となります。では、どのような場合に、「故意に騙した。」ということができ、詐欺罪にあたるのでしょうか。

そもそも詐欺罪はどのような場合に成立するの?

それでは、そもそも詐欺罪とはどのような場合に成立するのでしょうか。

まず、詐欺罪の刑法の規定を見てみましょう。詐欺罪に関する定めは、刑法246条に規定があります。

刑法246条
  1. 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法で定められた詐欺罪の要件は大きく分けて、「主観的要件」と「客観的要件」の2つが存在します。

詐欺罪の客観的要件

詐欺罪の客観的要件とは、簡単に言うと、詐欺罪にあたる事実があるかどうかということです。

詐欺罪の成立には、「欺罔行為(相手を騙す行為)→錯誤(勘違い)→交付行為→財産の移転」という一連の流れを証明できなければなりません。

欺罔(ぎもう)とは、人を騙すことをいいます。つまり、人を騙す意思があり、相手を錯誤に陥らせ、実際にその契約を成立させたと認められれば詐欺罪となるということです。

詐欺罪の主観的要件

詐欺罪を成立させるには客観的要件のほかに主観的要件が必要となります。主観的要件は、故意があったかということです。

相手を騙す、また相手が錯誤に陥っていることを知りながら契約を成立させたという一連の流れが、詐欺を騙そうという意思の下に行われたかどうかというのが主観的要件となります。

基本的には、主観的要件と客観的要件のこの2つの要件を満たして初めて詐欺罪が成立します。

警察にオークション詐欺の疑いをかけられたら?

警察が事情を聴きに来る場合は予告もなく急に来る場合がほとんどです。実際に、警察が事情を聴きに来たときにはどのように対処するべきなのでしょうか。

特に、オークション詐欺などのインターネット犯罪の場合、軽い気持ちで犯罪行為を行ってしまう場合が多いため、警察が来るなどとは思ってもおらず、万が一の対応が後手に回るケースも多いものです。

身に覚えがない場合

自分がオークション詐欺行為をした覚えがない場合は、慌てずに素直に身に覚えがないことを伝えることが重要です。

そして、自分が商品の送付、あるいは代金の支払いをうっかり忘れてしまっていないか確認しましょう。

特にオークション詐欺などのインターネット上の犯罪では、個人の特定が通常の犯罪以上に困難であるため、身に覚えがなくても警察が来るおそれもないわけではありません。

騙す意思がなければ詐欺罪には該当しませんが、不注意で行った行為で、オークションの利用者から、詐欺であるという気持ちを抱かせてしまっているおそれもあります。そのため、自分の行ったオークション取引に見落としがないか確認し、もし見落としがあれば素直に履行をすることで問題解決を図りましょう。

オークション詐欺を行ってしまった場合

身に覚えがある場合も同様に、自分の行ったことを素直に伝えることが大切です。オークション詐欺は、軽い気持ちで容易に犯すことができますが、重大な犯罪行為です。

誤魔化して言い逃れをしようという考えを抱きがちですが、その後の捜査によって嘘を言ったこと、また故意に騙したことが分かれば、その後の処分において不利になる場合があります。

オークション詐欺で逮捕されたら?

身に覚えがないと分かり、釈放されれば問題はないですが、もしもオークション詐欺の疑いで警察に逮捕されてしまった場合、自分のやりたいことが大幅に制限されてしまいます。

オークション詐欺の疑いで逮捕されてしまった場合の注意点について説明します。

家族や恋人と連絡をとりたい

逮捕されてまず思い浮かべることといえば、やはり家族や恋人に連絡をとるということでしょう。今の自分の状況を伝え、少しでも安心させたいという気持ちは当然ですが、一旦逮捕されてしまうと外部と連絡をとることは困難になります。

そこで、当番弁護や国選・私選弁護を利用する方法があります。

弁護士は逮捕後に唯一自由に連絡のとれる存在です。自分を担当する弁護士に伝えたい相手と事項を伝えることで、弁護士を介して連絡をとることが可能となります。

もしも速やかに確実に伝えたいことがある場合には、あらかじめトラブルが起こった際に相談する弁護士を決めておくことも有効です。

被害弁償をしたい

逮捕された後に被害弁償をしたいと思うこともあると思います。オークション詐欺を行ってしまった場合、被害弁償をすれば、有利な情状として考慮されます。

被害者と連絡をとりたい場合には、弁償の希望を捜査機関に伝え、被害者が了解してくれれば教えてもらえることもありますが、被害者は加害者からの報復を恐れて拒否をする場合が多いです。

しかし、被害弁償ができれば、その情状が考慮され、その後の処分に有利に影響する場合があります。弁償したいという意思があれば、弁護士を通じてオークション詐欺の被害者の連絡先を教えてもらうよう、捜査機関に依頼するのがよいでしょう。

まとめ

今回はインターネットオークションの詐欺について、そして自分が詐欺を行ってしまった場合の対応について解説しました。

刑事事件は一度トラブルが大きくなってしまうと、一人で解決することが非常に困難です。

トラブルに巻き込まれた、あるいはトラブルを起こしてしまったという場合には一人で問題を抱えずに、刑事事件に強い弁護士や専門家に協力を求めましょう。必ず力となってくれるでしょう。

刑事事件はスピーディな対応が重要です!

もし、あなたの家族、友人、親族が、刑事事件で逮捕、勾留などの身柄拘束を受けた場合には、刑事事件の得意な弁護士にすぐ相談をしましょう。刑事弁護を開始するタイミングが早ければ早いほど、身柄拘束が短期で終了し、示談成立、起訴猶予などの、有利な結果を獲得できる確率が上がります。

日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。


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