交通事故の加害者になってしまったら?加害者の重い3つの責任


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交通事故の加害者には行政、民事、刑事の3つの法的責任が課せられます。

あなたが交通事故の加害者になってしまった場合、事故の程度によっては逮捕されて実刑判決を受けるというおそれもあります。

また、金銭的にも多額の出費となります。被害者に対してお支払する示談金に加えて、反則金、罰金などが必要となる可能性があります。あわせて、刑事事件が裁判となる場合には、弁護士が必要となりますので、弁護士費用も必要となるでしょう。

車を運転する方は、いつ自分が交通事故の加害者になるかもわかりませんので、万が一に備えて、必要な知識を備えておきましょう。

刑事事件はスピーディな対応が重要です!

もし、あなたの家族、友人、親族が、刑事事件で逮捕、勾留などの身柄拘束を受けた場合には、刑事事件の得意な弁護士にすぐ相談をしましょう。刑事弁護を開始するタイミングが早ければ早いほど、身柄拘束が短期で終了し、示談成立、起訴猶予などの、有利な結果を獲得できる確率が上がります。

日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。

交通事故の加害者の3つの法的責任

交通事故の加害者の負う法的責任は、行政処分、民事事件(損害賠償・慰謝料)、刑事処分の、大きく3つにわかれます。

行政処分

免許停止、免許取消し、減点、反則金のことを指します。

要は、免許に関する処分が大半です。自動車免許は、行政があなたに対して車の運転を認めるためのものですから、これらの処分はすべて行政処分となります。

交通事故の加害者となってしまう人の中には職業ドライバーも多いため、職業ドライバーが加害者だった場合は免許取消しはすなわち職を失うことにもつながりますから、非常に重大なものと考えます。

民事事件(損害賠償・慰謝料)

交通事故の加害者になった場合、被害者から民事訴訟によって慰謝料、損害賠償を請求される可能性があります。

まずは保険会社間での話し合いや、弁護士がついたとしても示談の交渉から始めるのが一般的ですが、事故態様、事故状況に関する理解に食い違いがあったり、責任の程度について争いがある場合には、調停・訴訟などの法的手続きを被害者から起こされてしまう可能性があります。

ただし、民事訴訟と、次の刑事処分を間違えないでください。一番重大で取り返しが付かないのは、次の刑事処分でしょう。

刑事処分

交通事故の中でも、人身事故の一部の場合は、不注意によって他人の生命や身体を傷つけたという重大な結果を引き起こしたわけですから、刑事処分の対象となります。

罪名としては、自動車運転致死傷罪、危険運転致死傷罪、自動車運転死傷行為処罰法などがあります。

特に「自動車運転死傷行為処罰法」は、平成27年5月に施行された新しい法律で、危険な運転をより定型的に類型化し、犯罪であるかどうかの判断をわかりやすくしたものであり、危険運転の抑止のためにこれから積極的に処罰に活用される可能性がありますので、注意が必要です。

不起訴や無罪のときもありますが、実刑、執行猶予つきの懲役、罰金刑などとなった場合には、前科として後に残ることになります。

一般的に、交通事故の加害者が刑事処分の対象となる場合には「在宅捜査」といって、逮捕せずに自宅にいられるじょうたいで捜査を進め「在宅起訴」することが多いですが、酒酔い運転など、悪質な交通違反や死亡事故の場合には、逃亡したり、証拠を隠滅したりする危険性があると考えられることから、逮捕される場合もあります。

交通事故を起こしてしまったら

交通事故の加害者となって動揺しているからといって、「ひき逃げ」はしないでください。

ひき逃げをすると、免許取消、5年以下の懲役または50万円以下の罰金(傷害の場合)といった重い処罰が科される可能性があります。

道交法では、交通事故の加害者となってしまった場合に、救護義務・報告義務があることを定めていますので、この規定にも違反することとなります。

そして、今後は被害者の方との間で示談交渉が行われることはもちろんですが、刑事事件として扱われて、逮捕、起訴などの手続きが進む可能性もありますので、警察の実況見分が終わりましたら、すぐに弁護士に連絡しましょう。

被害者の方は弁護士に依頼して賠償額の増額を図ろうとしますし、警察に身柄を拘束される場合もありますので、まずは弁護士に相談するのが急務です。また保険会社にも忘れずに連絡をとりましょう。

反則金と罰金の違い

比較的軽微な交通違反の場合、一定の期間以内に反則金の全額を支払えば、罰金刑をを受けなくても済みます。これが反則金の制度です。反則金は、行政処分に位置づけられますので、刑事処分である罰金刑とは区別されます。

これに対して、罰金刑は重度の違反に対して科される刑事処分です。罰金刑は前科扱いになることに注意してください。

まとめ

あなたが交通事故の加害者になってしまった場合の3つの法的処分のそれぞれに対して、きちんとした対処法をとりましょう。

まず、軽微な交通ルールの違反に対しては、行政処分である反則金を支払うことにより罰金刑を回避することができます(同時に、行政処分として免許停止、減点、免許取消しなどの処分がされます)。

民事事件においては、慰謝料、損害賠償の請求について、被害者から訴訟を提起される前に示談を成立させたほうがよいでしょう。早めに示談ができれば、刑事処分においても有利な解決を得られる可能性が高まります。

刑事処分においても、起訴前に示談をすることで起訴を免れることができます。

刑事事件はスピーディな対応が重要です!

もし、あなたの家族、友人、親族が、刑事事件で逮捕、勾留などの身柄拘束を受けた場合には、刑事事件の得意な弁護士にすぐ相談をしましょう。刑事弁護を開始するタイミングが早ければ早いほど、身柄拘束が短期で終了し、示談成立、起訴猶予などの、有利な結果を獲得できる確率が上がります。

日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。


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