刑事訴訟法の改正と被疑者ノートの活用!取調べ可視化で違法な取調べを防止


取調べ録画

平成28年5月24日、刑事訴訟法等の一部を改正する法律が成立しました。

これにより、取調べの全過程の録画が、捜査機関に義務付けられます。

これまで、取調べ時における威圧的な言動による虚偽の自白の強要、誤った利益誘導による取調べなど、違法の疑いの強い取調べが問題しされており、その解決策の一つとしてかねてより検討されていたものです。

被疑者ノートは、この刑事訴訟法の改正より以前から、取調べ可視化のための刑事弁護側の対策として、活用されてきたものです。

取調べの全過程の録画が義務付けられた後であっても、被疑者ノートを有効活用して被疑者の権利を守る刑事弁護活動は変わりません。

刑事事件はスピーディな対応が重要です!

もし、あなたの家族、友人、親族が、刑事事件で逮捕、勾留などの身柄拘束を受けた場合には、刑事事件の得意な弁護士にすぐ相談をしましょう。刑事弁護を開始するタイミングが早ければ早いほど、身柄拘束が短期で終了し、示談成立、起訴猶予などの、有利な結果を獲得できる確率が上がります。

日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。

刑事訴訟法の改正について

捜査機関が、取調室という密室で、誰の目にも触れずに行う違法捜査、違法取調べなどによる虚偽自白の強要が社会問題化しました。

これに伴い、平成28年5月24日、刑事訴訟法が改正されました。

この刑事訴訟法の改正によって、次の事件では、取調べの録画が、捜査機関に対して原則として義務付けられることとなります。

  • 裁判員裁判の対象事件
  • 検察独自捜査事件

裁判員裁判の対象事件は、法定刑の重い、すなわち、重大な事件が対象となります。また、検察が独自捜査を行う事件は、それだけ虚偽自白を誘導する危険性が高まります。

これらの事件について、取調べの録画を義務付けることによって、違法捜査を抑止しようというのが法改正の趣旨です。

取調べの録画義務付けを含む改正刑事訴訟法は、公布後3年以内に施行されることとなっています。

取調べの可視化の現状

刑事訴訟法の改正によって録画が義務付けられる以前であっても、一部では既に、捜査機関が自発的に取り調べ状況を録画しているものがあります。

そのため、上記の2種類の事件の場合には、検察官による取調べの大部分、警察官による取調べの相当部分が、現在でも録画をされていると発表されています。

また、これ以外に、被疑者が知的障害者であって、捜査機関とのコミュニケーションを円滑に行うことが困難なケースにおいても、検察官、警察官による取調べの大部分が録画されています。

これら取調べの録画を行うか否かは、現在のところは、各警察、検察などの捜査機関の判断に委ねられていますが、改正刑事訴訟法が施行されれば、原則として録画が義務となります。

被疑者ノートによる取調べの可視化は?

被疑者ノートは、このように捜査機関側の判断で自発的に行われるかどうかがわからない録画とは異なり、被疑者、弁護側から、取調べの可視化、証拠化をするために活用されてきたものです。

被疑者ノートでは、取調べの可視化、証拠化のため、取調べ状況を逐一記録するためのものです。

後から取調べ状況を思い出し、記憶に従って証言をしたとしても、過去の記憶は曖昧になりかねませんし、信用性が薄いものです。

そのため、裁判において、取調べ段階で行った自白が、捜査機関の強要による虚偽の自白であるとか、信用性の薄いものであるといった反論をして争う場合には、その取調べを受けた直後、自白を行った直後に、被疑者ノートにより取調べ状況を逐一明らかにしていく必要があるのです。

被疑者ノートの、取調べ可視化以外の機能

被疑者ノートは、取調べ可視化以外にも様々な機能があります。

したがって、刑事弁護では、違法な取調べが行われるといった危険がない場合であっても、できる限り被疑者ノートを使用するようにします。

被疑者の精神的な支えとなる

被疑者ノートに毎日の取調べ状況を記載することは、被疑者の精神的な支えとなります。

これにより、被疑者が否認をあきらめて自白してしまったり、被疑者自身に不利な供述をしてしまったりすることを未然に防止することが可能です。

捜査機関の意図、方針を明らかにする

捜査機関の意図、方針を見抜くことは、刑事弁護で反論を考えるために非常に重要です。

しかしながら、捜査機関は、「捜査の秘密」として方針、意図を明確に示してくれない場合があります。

このような場合、捜査機関の思惑を探るためには、取調べでどのような質問をされたか、どのようなやり取りをしたかといった点から推測するのが重要ですが、そのためには取調べの記録を、被疑者が弁護士に対してわかりやすく説明しなければなりません。

この際に役立つのが、被疑者ノートです。

まとめ

以上の通り、今後は、重大事件では、取調べ状況の録画が義務付けられることとなります。

被疑者ノートが刑事弁護活動において重要であることは、録画が義務付けられた後も、何ら変わることはありません。

刑事弁護を弁護士に依頼する際には、被疑者ノートの差し入れを依頼するようにしましょう。

刑事事件はスピーディな対応が重要です!

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日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。


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