仮想通貨の法規制がかわる!ビットコインを通貨と認定


エイダコイン

ビットコイン、リップルなどの仮想通貨が話題となり、オンラインサービスの決済サービスなど便利な利用方法が注目され、また、ビットコインの投機的価値の高騰など、投資としても注目される一方で、ビットコイン取引所マウントゴックスの破綻に見られる通りリスクも非常に大きいといわれています。

ビットコイン、リップル、エイダコインなど、新しい仮想通貨の種類がますます増加する中、仮想通貨の利便性を生かし、リスクを低減した魅力的な決済手段にするため、一定の法規制が課されることが明らかとされました。

まだまだ未確定かつ不安定な仮想通貨の法規制について、現状の解説をしていきます。

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ビットコインだけじゃない!こんなにある仮想通貨

仮想通貨といえばビットコインが最も有名ですが、仮想通貨にはビットコイン以外にも様々な種類があり、その市場規模、生成方法、決済方法も様々です。

☞ ビットコイン
☞ ライトコイン
☞ ネームコイン
☞ モナーコイン
☞ ドージコイン
☞ エイダコイン

ここで挙げた以外にも多くの仮想通貨が生成され、オンライン資金決済などの用途に利用されています。

なぜ仮想通貨の規制が必要なのか?

仮想通貨は、オンライン上で決済可能、送金手数料が安いといった、オンライン決済に利用する際の様々な利便性が魅力である反面、リスク、危険性も多く存在し、これらの不安定さのコントロールのため、規制が必要と考えられました。

利用者の保護が必要

従来、仮想通貨は法律上「物」として扱われ、「通貨」ではなかったことから、利用者の保護はそれぞれの販売先に頼らざるを得ず、十分な保護がなされていませんでした。

マネーロンダリング(資金洗浄)・テロ資金への利用

便利な決済手段である反面、旧来の金融機関間の取引に比べて政府が資金の流れを追跡しづらいことから、暴力団など反社会的勢力のマネーロンダリング(資金洗浄)、テロ資金の準備などに利用される可能性があることが、以前から指摘されています。

交換所・取引所の破綻対策

マウントゴックスの破綻騒動に見られる通り、今後、信頼性・安定感のない交換所・取引所が増加すれば、破綻騒動の再来により預け入れていた一般利用者の資産を毀損する騒動が繰り返されるおそれがあります。

破綻しそうな交換所・取引所に対し、これらが純然たる私企業の扱いであったことから、行政による検査・監督方法が明らかではなく、また、破綻に対する救済も民事再生、破産、会社更生といった一般の制度に委ねざるを得ません。

詐欺的な投資勧誘

ビットコイン等の初期の仮想通貨が、その価値を投機的に高騰させたことから、「早く購入しておけば後で価値が上がるから」という投資勧誘がされるようになりました。悪質な詐欺業者に騙されないよう慎重な判断が求められます。

仮想通貨の法規制「放任」から「規制」へ

従来仮想通貨は「物」であった

仮想通貨は「通貨」と称して決済に利用されているものの、法律上は「物」として扱われていました。厳密にいうと、「価値を持つ電磁的記録」であると定義されていました。

仮想通貨の登場当初から、次の通り様々な法律が、仮想通貨に適用される可能性があるとされ、その法規制・適用関係の行方が注目されていました。

1.資金決済法
2.出資法
3.銀行法
4.犯罪収益移転防止法

これに対し、自民党IT戦略特命委員会が平成26年6月に行った中間報告では、以下のように述べ、仮想通貨に対する法規制をせずに「放任」し、自由なイノベーションを促そうという立場を明らかにしていました。

☞ 仮想通貨に対する基本方針:自己責任とチャレンジを重んじ、規制せず暖かくビジネスを見守る。

☞ 仮想通貨は、通貨ではなく、物でもない、新たな分類の価値記録(価値を持つ電磁的記録)と定義する。

☞ 出資法(預り金規制)、銀行法(為替取引)、資金決済法、犯罪収益移転防止法等既存法を適用しない。

この仮想通貨「放任」の方向性は、今国会に提出予定の資金決済法改正案によって大きくシフトチェンジします。

資金決済法改正による仮想通貨の法規制へ

資金決済法についてこの度改正案が提出されることが金融庁の発表で明らかとなりました。今国会に提出予定の資金決済法改正案によれば、これまでの「放任」路線とは異なり、仮想通貨に対して法規制を加える方向が示されています。

法規制の趣旨は、「利用者の保護」を第一に据えたものとなっており、今後の自由利用の促進というよりは、安定感のある利用を促すものです。

資金決済法改正案による法規制の概要

仮想通貨を「通貨」と認定

従来、仮想通貨は「通貨」ではなく「価値を有する電磁的記録」と定義され、「通貨」であることを前提とした法規制の対象とはならないとされてきました。

今回の資金決済法改正案では、仮想通貨を「通貨」扱いとし、仮想通貨に該当する要件の定義を明らかにされました。これによって新たな法規制を加える内容であることから、資金決済法以外の法律の適用関係も変更される可能性があります。

仮想通貨交換業に対する規制

事業として仮想通貨を利用する事業者に対して、利用者保護の見地から、登録制による法規制強化が行われ、仮想通貨交換業に該当する事業者の要件が明らかにされました。

合わせて、登録事業者に対する行政機関による監督・指導の方法が定められ、行政上の行為規制が課されることも明らかにされました。

まとめ

ビットコイン・リップル・エイダコイン等の仮想通貨の法規制は発展途上にあり、今後の動向に注目ですが、仮想通貨「放任」の方向性から、仮想通貨利用者の保護のため一定の法規制が加えられることが、資金決済法改正案により明らかになりました。

また、仮想通貨の投機的魅力を理由に投資勧誘を受けた場合には、悪質な詐欺業者に注意が必要となります。

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