交通事故に不運にも遭遇してしまったとき、弁護士に依頼をした方が面倒な手続きを自分で行う必要がなく、また、獲得できる損害賠償額も高額になる可能性が高くなります。
しかしながら、気になるのは弁護士費用がいくらかかるのか?という点でしょう。ここで弁護士費用特約が活躍します。
交通事故の弁護士費用の場合、交通事故に遭遇してしまった上、適切な補償を得るためにさらに費用がかかるのは妥当ではないことから、初回相談料・着手金を無料にしている事務所も多く、また、弁護士費用特約に加入している場合には、実質的に弁護士費用の負担がゼロになります。
交通事故・慰謝料請求に強い弁護士へ相談
交通事故のトラブルは、弁護士に相談することによって、早期に、慰謝料の増額を期待することができます。
保険会社は法律の専門家であり、突然の交通事故で被害者となったあなたが、ストレスを抱えながら交渉をするのでは、良い解決は得られません。交通事故の解決実績が豊富な専門弁護士が、あなたの被害回復のためにフルサポートします。
このページの目次
弁護士費用特約とは?
弁護士費用特約とは、自動車の損害保険に付保することのできるオプション加入条項であり、いざ契約者やその家族が交通事故に遭遇してしまった場合の弁護士費用、法律相談費用を、保険会社が保険金によって支払ってくれるという内容のものです。
弁護士費用特約によって支払いがされる保険金は、保険会社のサービスによって差がありますが、大体次の通りです。
保険金の種類 | 保険金の限度額 |
---|---|
弁護士費用 ・ 弁護士費用(司法書士費用含む) ・ 訴訟費用、仲裁・和解・調停に要する費用 ・ その他権利保全、行使に必要となる費用 |
1事故につき 1名あたり300万円まで |
法律相談、書類作成費用 ・ 弁護士・司法書士への法律相談費用 ・ 弁護士・司法書士への書類作成費用 |
1事故につき 1名あたり10万円まで |
年間の利用回数に制限はありませんが、弁護士特約の利用には損害保険会社の承認が必要であると定められている場合が多いですので、事前の確認が重要です。
弁護士費用特約が特に必要となるケースとは?
100%相手方の過失の交通事故
こちらにも過失が一定程度ある場合には、あなたの加入する損害保険会社が交渉を代行してくれ、示談交渉をまとめてくれることができますし、その他賠償額に関する様々な相談に応じてくれます。
しかしながら、こちらの過失が全くゼロであり、相手方の100%過失となる交通事故の場合には、損害保険会社の交渉代行制度を利用することができず、補償額に関する交渉を行うためには、自身で行うか、弁護士を依頼する必要があります。
たとえば「停車中に後ろから衝突された」といった交通事故がこれにあたります。
後遺障害の認定が取得できそうなケガを負った交通事故
後遺障害の認定が取得できそうな場合、もし認定を獲得できれば、後遺障害慰謝料として相当額の補償を受けることができます。そして、この補償額は、弁護士が交渉すれば裁判基準を適用することによって増額が可能となります。
したがって、後遺障害が獲得できるかもしれないという場合には、できる限り適正な後遺障害認定がなされるよう、事前準備の段階から弁護士に依頼し、後遺障害慰謝料の増額を狙うのが原則となります。
弁護士費用特約を利用しない3つの誤解
弁護士費用特約の利用率が低いのは、次のような誤解があるためといわれていますが、これらはすべて間違った考え方です。
☞ 弁護士費用特約は過失がゼロの場合にしか使えないのでは?
☞ 保険会社が弁護士費用特約の利用を拒否するのでは?
弁護士費用特約の利用では保険料は増額しない
弁護士費用特約を利用したとしても、損害保険会社の保険料の等級が上がって将来の保険料が増額されるということはありません。
弁護士費用特約を付保したとしても、年間の保険料は1000円~2000円程度増額するのみです。これに対して、いざ交通事故に遭遇した場合の弁護士費用の相場は、裁判になった場合には平均80万円~90万円程度という統計があります。
弁護士費用特約は、自分に過失がある交通事故でも利用可能
あなたに少しでも過失がある場合、まずは損害保険会社の担当者が交渉を代行してくれますから、すぐには弁護士に相談など考えない場合も多いかもしれません。
しかしながら、少しでも過失がある場合であっても、弁護士費用特約の利用は制限されていないため、上記のような弁護士を利用するメリットがある場合(手続きが煩雑な場合、後遺障害を取得できる可能性がある場合)には、積極的に弁護士費用特約の利用を検討すべきでしょう。
弁護士に相談することで弁護士費用特約を利用可能に
弁護士費用特約では、大半の場合、損害保険会社の承諾が必要であると定められています。
弁護士が交渉・裁判の必要性を説明して弁護士費用特約の利用を勧める場合には、損害保険会社も弁護士費用特約の利用を承諾するケースがほとんどです。心配な場合には、先に弁護士に、弁護士費用特約の利用が可能かどうかを相談するとよいでしょう。
また、損害保険会社の紹介する弁護士でなくても弁護士費用特約の利用は可能ですので、交通事故の専門的知識・経験を有する弁護士を、ご自身で対面の上確認するとよいでしょう。
交通事故を弁護士費用特約で依頼するメリット
面倒な手続き・裁判から解放される
交通事故に不運にも遭遇すると、保険会社からの補償をもらうためにも多くの書類を作成し、署名・押印をしなければなりません。
また、適正な補償を獲得するために交渉・裁判を行うこととなれば、日中の時間をこれにあてなければならず、仕事に支障が生じることにもなりかねません。
損害賠償を増額できる可能性がある
相手方の保険会社から賠償額の提案を受けている場合であっても、それが任意保険会社の基準による額であった場合には、弁護士基準(裁判所基準)での賠償を求めて増額交渉をする必要があります。
特に、次の通り後遺障害の認定が獲得できる可能性がある場合には、後遺障害慰謝料を大きく増額させることが可能です。
後遺障害の認定を獲得できる可能性がある
後遺障害の認定を獲得するためには、事前の準備が重要で、治療段階から後遺障害認定を獲得できる適切な証拠を収集していく必要があります。
したがって、後遺障害の認定が獲得できる可能性がある場合には、治療段階の早い時期から弁護士のアドバイスを受けるメリットが大きいのです。
弁護士費用特約を活用できる交通事故の条件は?
加入者以外も弁護士費用特約の対象となる
加入している車の保険契約者でなかったとしても弁護士費用特約を利用できるケースがあります。保険契約者のことを「記名被保険者」といいますが、これ以外にご家族なども利用可能とするサービスもあります。
次の人が弁護士費用特約を利用可能であるとする保険約款が一般的です。
1.記名被保険者
2.記名被保険者の配偶者
3.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
4.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
5.契約自動車に搭乗中の者
6.契約自動車の所有者
つまり、自分は弁護士費用特約に加入していなくても家族が加入していたり、歩行中の事故であるけれども自分の使っている車の損害保険に弁護士費用特約がついていたりといったケースでも、弁護士費用特約の利用ができる可能性があるのです。
契約自動車以外も弁護士費用特約の対象となる
損害保険契約の対象となる車両を「契約自動車」といいますが、契約自動車以外による事故であったとしても弁護士費用特約の対象となるというサービス内容が一般的です。
たとえば、レンタカーに乗車中の事故であったり、歩行中の事故であったりという場合であっても弁護士費用特約の利用が可能となる場合があります。
弁護士費用特約の対象とならない例外ケース
ただし、次のような場合には、弁護士費用特約の対象とされないことが一般的ですから、注意が必要です。
1.故意または重大な過失による交通事故
2.無免許、薬物使用、アルコール等の影響による交通事故
3.自殺行為、犯罪行為などに該当する交通事故
4.被害者が、弁護士費用特約の対象となる被保険者や一定の親族に賠償請求する場合
5.天災事変による交通事故
6.自動車のかかわらない日常生活上の事故
7.通常の用法でない極めて異常な方法で自動車を利用したことによる交通事故
弁護士費用特約の対象とされない場合には、着手金が無料となる交通事故サービスを提供している法律事務所に相談してみましょう。
弁護士費用特約を利用しないと損します!
折角毎年の保険料を少々増額して弁護士費用特約に加入しているのですから、弁護士に交通事故事件を依頼するメリットが少しでもあるのであれば、弁護士費用特約を利用しなければ損です。
大抵の交通事故では、依頼者ご自身で交渉されるよりも、専門家である弁護士に交渉を依頼した方が損害賠償の増額、面倒な手続きからの解放といったメリットが得られる場合が多いといえます。
交通事故・慰謝料請求に強い弁護士へ相談
交通事故のトラブルは、弁護士に相談することによって、早期に、慰謝料の増額を期待することができます。
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