離婚調停や離婚裁判では、親権が問題になりますが、親権を誰が得られるかは、「子どもにとって一番よい解決は何か」が一番優先されます。
決して、夫婦のそれぞれの言い争いが、子どもの精神的、肉体的な健全な成長に影響を与えてはいけません。
あなたの不倫が発覚したことで離婚になったとしても、親権を諦める理由にはなりません。親権と不倫は関係ない、別の判断であるとされているからです。
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このページの目次
不倫が発覚しても親権は得られる?
法律では、離婚の問題と親権の判断は全く別とされていますので、あなたが不倫をしていたかどうかとは別に、親権については、「子どもにとって一番よい解決は何か」という観点から判断をすることになります。
不倫をしていたとしても、子どもに十分な愛情を注いでいれば、親権を得られる可能性は十分にあります。注意して頂きたいのは、やはり事実上は「不倫」=「親権者として不適格」と見られやすいのが実情であるため、「不倫があってもしっかりと子どもに愛情を注いでいた」と強く主張していく必要があるということです。
逆にいうと、次のような場合には、不倫をしていたことが原因で親権がとれないことがあります。
☞ 不倫相手に没頭するあまりに育児・家事を放棄していた
☞ 不倫相手が子どもを虐待していた
☞ 不倫相手に頼るあまりに収入が全くなく就労の意欲もない
☞ 実家が無く、離婚後は住居がなくなるおそれがある
不倫と親権についてよくある相談ケース
相談:不倫をした妻が親権を得られることができるか
私が悪かったので強くは意見できませんでしたが、親権を取ることはできないでしょうか。
弁護士の回答
あなたが、不倫を原因として育児放棄や虐待をしていないのであれば、親権を得られる可能性があります。
夫に言われるがままに離婚協議書にサインなどしていなければ、まだ間に合います。
親権の判断
夫婦が離婚をし、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、どちらかが子どもの親権をもつかを決める必要があるとされています。離婚届には「親権者」の欄があり、ここに記載をしないと離婚届は受理してもらえません。
民法819条1項
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
親権の判断では、「子どもの福祉」つまり、子どもにとって何が一番幸せか、どちらの親が親権者となるのが子どもにとってよいかが重要となります。
判断の基準としては、次の要素が参考にされます。
☞ これまでどちらが子どもの面倒を見てきていたか
☞ 母性優先の原則
☞ 子どもに対する過去の虐待の有無
☞ 兄弟姉妹との分離をしないこと
☞ 経済力の格差、資産状況
☞ 教育に関する熱心度
☞ その他の障害がないか(重度の病気、再婚相手が虐待など)
重要なのは「子どもの意思」です。
特に15歳を超える程度のある程度成熟した子どもの場合には、原則として子どもの意思が優先されます。ただし、幼い場合、目先の利益などに惑わされる可能性もあり、必ずしも子どもの意思だけで決まるわけではありません。
親権を手に入れるためにやっておきたいこと
協議離婚で親権の合意をする
不倫をしていて、不倫が育児に影響を与えてしまっていると判断される場合には、離婚調停、離婚裁判での判断がどうなるかわからない部分があります。もしかしたら親権者として不適格との判断がされてしまうかもしれません。
協議離婚であれば当事者同士の話し合いで決まるので、夫に対して育児の大変さ、母性の大切さを伝え、協議離婚で親権を得られるのが一番です。
育児への積極性を主張する
不倫をしていても、育児放棄や虐待などがない限りは、親権の判断に大きな影響はないといわれています。
したがって、あなたがいかに育児に対して積極的であったかを、離婚調停、離婚裁判できちんと主張していきましょう。
子どもの年齢次第で方針を変える
子どもの年齢が15歳未満である場合、母性優先の原則がはたらきやすく、母親であるあなたが親権をとれる可能性が高くなります。この場合には、不倫が育児に影響を与えないことを主張していくという方針でよいでしょう。
これに対して、子どもの年齢が15歳以上の場合には、子どもの意思が尊重されます。15歳ともなれば、不倫、浮気などという事実も、受け止めるようになるでしょうから、判断が難しくなります。
不倫の訴訟でも勝訴を狙う
法律上、不倫のことを「不貞」といいますが、これは、肉体関係それ自体を指すといわれています。つまり、肉体関係の立証がなければ、不貞は成立しません。また、夫婦関係が破綻したあとの不貞は、責任を問われません。
このことを十分に理解して、あなたのケースで不倫の訴訟で勝ち目がないかどうか検討してみましょう。
別居は子連れで
一度子どもと別居してしまうと、子どもの養育環境を変えるべきではないという継続性の要請から、親権を得るのが難しくなってしまう場合があります。また、親権の判断において、長期間にわたって子どもの世話をしていること(世話をできる経済的、時間的、社会的余裕のあること)が重視されます。
したがって、別居をする場合には、子連れで行いましょう。ただし、子どもの意思に反して無理やり連れていくことは犯罪です。
まとめ
不倫と親権の判断について解説しました。
不倫をしてしまって離婚となったのは残念ですが、親権を得ることをあきらめるのはまだ早いでしょう。また、親権がとれた場合には、不倫をしていた妻であっても、合わせて養育費も請求することができます。
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