墓じまいを解決!お墓の移転・処分の方法


墓じまい
墓じまいという言葉がはやっているように、最近では一度お墓を作っても、さまざまな理由でお墓を移転したり、処分したりしなければならないという方がいます。

お墓の法律関係は複雑で、また、法律だけでなく、宗教や家族の問題も関係してくる分野でもあることからトラブルとなってご相談に来られる方も多くなりました。

今回は、墓じまいの適切な進め方について、解説していきます。

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墓じまいとは?

墓じまいの意味

墓じまいとは、お墓を解体したり、撤去したりすることの総称です。法律上の用語では「廃墓」などということもあります。

墓じまいの理由

墓じまいが行われる理由としては、次のようなものがあります。

☞ お墓の継承者がいなくなった
☞ お墓を掃除する人が引越して、お墓が遠くなってしまった
☞ 唯一の家族がお墓から遠くの場所で結婚した
☞ 転勤や引越でお墓から家が遠くなってしまった
☞ 宗教が変わってしまったので、お墓を作り直したい
☞ 親と子供とで、入るお墓を別にしたい
☞ お墓の敷地を所有している寺院や霊園とトラブルになった
☞ 高齢でからだが不自由となり、お墓参りができない

墓じまいをしなければならない場合とは?

少子高齢化が進んでいる現在、このような事態に陥っている家族は思いのほか多いようです。先祖代々のお墓を、どのような無理をしてでも引き継いで守っていかなければならないというしきたりは、古いのかもしれません。

このような事態に陥った場合、墓じまいをしないで放置をしておくと、お墓を見てくれる人がいなくなり、無縁仏となってしまう危険性があります。

無縁仏になってしまうと、先祖の供養として不適切であることはもちろん、草木が生い茂り、墓石が破損するなど、周りのお墓や、お墓を訪れる人たちに対しても、結果として迷惑をかけてしまうことになります。

大切な先祖がこのような状態になる前に、墓じまいを検討してみてはいかがでしょうか。

お墓の法律関係

自分のお墓を立てるとき、お墓を購入して寺院などに費用を払うことから、お墓の墓石と同様にお墓の敷地も自分のものとなったと考えている人も多いと思いますが、これは間違いです。

お墓は、法律的には賃貸借契約に近い法律関係です。

「永代使用権」といって、お墓がある限り永久に使用できる権利ですが、お墓をなくしてしまう場合には、その所有者である寺院などに返さなければならず、このとき、更地に原状復帰をする義務は、お墓の所有者にあります。

墓じまいに必要な手続きとは?

では、墓じまいをしたいと考えた場合、どのように進めていけばよいのでしょうか。

順を追って説明していきます。

墓地の解体・撤去・処分

説明したとおり、お墓の土地は、寺院や霊園から借りているものであって、あなたの所有している土地とは違いますので、元に戻して返さなければなりません・

以下の作業が必要になってきます。

☞ 墓石の撤去、その他の石材や土の撤去
☞ 墓石の搬出、付属施設の搬出
☞ 遺骨の運び出し
☞ 墓石の運搬、処分

墓石の供養

運び出した墓石は、先祖や家の名前の入ったものですから、そのまますぐに処分するのではなく、一度供養をするのが一般的です。

また、必ずしも処分が必要なわけではなく、移転を前提とした墓じまいの場合には再利用も可能です。この場合は運搬をすることとなります。

遺骨の取り出し、運搬

埋葬されていた遺骨を運び出し、自宅に運搬します。

最近では、移転をする墓じまいではなく、納骨を海や野原などの自然に返す「散骨」という方法も流行のようです。

お墓を持つ寺院・霊園との交渉

後に説明しますが、ここが一番のトラブルの火種でもあります。

寺院や霊園の中には、お墓の収入が大きな割合を占めるところも多く、あなたに墓じまいをされることは、すなわち、収入の減少につながることとなります。

そのため、なるべく墓じまいをさせないように、離壇料などの名目でお金を請求するなどの交渉をしてきます。この離壇料が不当に高額な場合には、弁護士などに相談をして交渉をお願いするとよいでしょう。

円満にお別れするためにも、寺院や霊園に一定の謝礼やお心づけをお支払する程度の配慮はあってもよいのではないでしょうか。

行政機関その他の手続き

墓じまいをするときには、以下のような行政機関への手続きが必要となります。

自分ですべて行うことができない場合には、行政書士、弁護士などの専門家に手続きを代行してもらう手もあります。

これらの手続きは、「墓地、埋葬等に関する法律」(いわゆる墓埋法)に定められています。

受入証明書の取得

改葬先のお墓の管理者より発行してもらいます。

埋葬証明書の取得

現在埋葬しているお墓の管理者より発行してもらいます。

改葬許可申請の手続き

現在のお墓がある地方自治体の役所で発行してもらいます。手続きは、地方自治体によって様々ですので、直接電話して確認してみるとよいでしょう。

改葬許可申請の手続き

改葬許可申請書、受入れ証明書、埋葬証明書などの必要書類を提出して、地方自治体の役所で手続きを行います。
その後、改葬許可証を、改葬先のお墓のある地方自治体に提出します。

廃墓、返還手続き

墓じまいの際に起こりがちなトラブル

親族間のトラブル

お墓は、親族・家の象徴的な存在でもあります。

したがって、一人の判断で勝手に行ってしまうと、これに反対する親族との間でトラブルとなりかねません。

自分がどこのお墓に入りたいのか、墓じまいをする場合には、そのお墓には誰が埋葬されているのか、誰がこのお墓に入る予定なのかをよく考えて、このお墓に興味がある人には、墓じまいの事前に相談をしておきましょう。

お墓の管理者(寺院・霊園)との間のトラブル

お墓を管理する寺院などにとっては、お墓があるということは、その分の収入に繋がりますので、墓じまいを阻止するために嫌がらせをしてくる管理者も、残念ながらいます。

離壇料やお布施という名目で不当に高額な請求をされたというケースが報告されているので、注意が必要です。

石材店や墓じまいコンサルタントなどとの間のトラブル

これらの業務はどこの業者にお任せをするのか、しっかりと選定するとよいでしょう。

特に、石材店や墓じまいコンサルタント、さらにはお墓の管理者が組んで、お互いにキックバックを受けながら仕事を回し合っている場合もあり、そのような場合にはサービスが価格に見合っていない可能性もあります。

パック料金になっている場合などにも、本当にサービスに適切な価格かどうかをしっかり検討しましょう。一見安そうに見えても「安かろう悪かろう」ではご先祖様が浮かばれません。

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遺言・遺産相続の問題は、当事者だけで解決しようとすると争いが拡大するケースが多く、不利な解決になりかねません。

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