性犯罪の示談を成功するポイントを、刑事弁護に強い弁護士が解説!


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性犯罪は年々増加の一途をたどり、減る気配はありません。ある日突然、「警察ですけど、あなたの息子さんが逮捕されました。痴漢容疑です。」と言われたらどうしますか。

まさか、自分の息子が性犯罪を起こしたことなど信じたくはないでしょう。しかし、本当にやってしまっていた場合、非常事態であり、すぐに弁護人の協力が必要となります。

非常事態のときこそ、冷静になって、被害者との示談に向け、弁護人に協力を求めることが大切です。示談が成立することは、性犯罪の加害者にとって最も有利な情状となるからです。刑事弁護人の力は、緊急時こそ発揮されます。

ご家族の犯した性犯罪を信じたくない気持ちのあまり、頭が真っ白になってしまうかもしれませんが、最善の努力をスピーディに行うのが性犯罪の刑事弁護の鉄則です。

今回は、性犯罪、特に、ご家族の起こした性犯罪について、「被害者の方と示談をしたい。」場合に、どのようにするのがよいのか、刑事弁護を得意とする弁護士が解説してまいります。

刑事事件はスピーディな対応が重要です!

もし、あなたの家族、友人、親族が、刑事事件で逮捕、勾留などの身柄拘束を受けた場合には、刑事事件の得意な弁護士にすぐ相談をしましょう。刑事弁護を開始するタイミングが早ければ早いほど、身柄拘束が短期で終了し、示談成立、起訴猶予などの、有利な結果を獲得できる確率が上がります。

日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。

よくある性犯罪

性犯罪には「強姦罪」「強制わいせつ罪」などの暴力を伴う性犯罪のほか、「公然わいせつ罪」「わいせつ物頒布等の罪」「買春」「児童買春・児童ポルノ製造罪」「のぞき・盗撮・ストーカー」「痴漢」などの犯罪があります。

この中でも、青少年にとって誘惑が多く、犯しがちなのが「痴漢」です。

性犯罪の場合、家族に隠れてこっそりと犯行を行うことが多いため、突然の逮捕にびっくりするというケースが多くあります。

しかし、警察に逮捕されたということは、被害者側から告訴、被害届の提出等がなされたということであって、既に事件は刑事裁判に向けて時々刻々と進んでいます。したがって、早急に弁護士相談で方針を相談する必要があります。

なぜ親は気付かないのか?

痴漢は電車やバスなどの公共交通機関において行われることが多い犯罪です。青少年が学校に通学する時間帯は通学通勤ラッシュの時間帯であることが一般的です。

ラッシュ時の満員電車の中では、「ばれないだろう。」とのほんの出来心から痴漢を行ってしまう少年もいます。ご家族の中には、「家族のことはよく分かっている。」「息子は痴漢なんか犯すような子ではない。」とおっしゃる方もいます。

そのお気持ちはよく分かります。しかし、痴漢被害者の側からすればこのような反論は意味をなしません。

家庭にいる時や休日のご家族の様子は把握していても、常にどこに出かけ、何をやっているのか、四六時中見張っている、という親御さんはまずいないでしょう。

密かに行われる犯罪である痴漢をはじめとした「性犯罪」は、たとえ保護者である親であっても、気づきにくい犯罪のひとつなのです。

本当に性犯罪を行ったのか

お子さんから「痴漢をしてしまった。」と告白されたとしても親御さんとしては信じたくないでしょう。

まず、真実であるかどうか確かめましょう。

お子さんの告白や被害者の証言だけでなく、他にも捜査段階で決定的な物的証拠が発見された場合、残念ながら息子さんは性犯罪を行った、それが真実である、と考えざるを得ません。犯行について認めていたとしても、警察官からの取調べで虚偽の自白をしないためには、弁護士を早めにつけるべきでしょう。

仮に、性犯罪で「逮捕」された、との一報を受けた場合には、まず、本当に息子さんが痴漢をしてしまったのか、逮捕段階でもお子さんと面会できる弁護士を通じて確認することが大切です。

性犯罪で逮捕された場合のスケジュール

性犯罪で逮捕された場合、まず警察官による取調べが行われ、最大48時間身柄を拘束されます。

そして、逮捕されてから48時間以内に、検察官送致といって、被疑者は検察庁に送られます。

検察官が勾留を請求し、裁判所が勾留を認めると、請求の日から10日間(延長の場合にはさらに10日間)身柄を拘束されることになってしまいます。

勾留期間が満了すると、検察官が起訴するか不起訴にするか、決定します。このように逮捕されると、刑事手続きはどんどん進んでいく一方、身柄拘束期間が長期にわたります。

一刻も早い身体拘束の解放のためには早期に弁護士をつけることが大切です。刑事弁護士による適切な示談が、拘留期間を短くするために必須となります。

なぜ性犯罪で示談が必要なのか

性犯罪で、示談は最も有利に考慮される情状となります。なぜなら、性犯罪においては被害者の方の被害者感情の高さが重要視されるからです。示談を成立させることができない場合、実刑となってしまうことが多いです。

例えば、強姦した挙句、被害者を死亡させるなど重い犯罪を犯した場合には、最悪、無期懲役もありえます。

これに対し、示談に成功するとどうなるでしょうか?

捜査段階であれば不起訴となり、釈放される可能性が高いです。また、起訴後であれば執行猶予判決を獲得できる可能性が高いです。このように、性犯罪では示談が必要かつ重要である、といえます。

加えて、強姦トラブル、強姦事件、痴漢などの性犯罪では、被害者の処罰感情が強く、被害届や告訴状が提出されていることが一般的です。

刑事弁護士が弁護人として示談を成功させた場合には、被害届や告訴状も、被害者に取り下げてもらうよう働きかけることとなり、これもまた、この被害届の取り下げもまた、有利な情状の1つとなります。

最近の強姦トラブルのケースでいえば、高畑裕太さんの強姦致傷事件でも、高畑容疑者が示談を成立させたことが、犯人の非常に有利な情状として考慮されています。

性犯罪で示談を進めるときのポイント

次に、実際に性犯罪を行ったことを認める場合に、示談の進め方について解説していきます。

刑事弁護、特に性犯罪の示談は、刑事弁護士の対応する中でも、難しい案件であるといえます。弁護人の交渉の進め方が悪いと、逆に「被害者いじめ」などといった非難を受けるおそれもあります。

示談をするための最初の連絡は?

示談をあせるあまりに、被害者には直接連絡をすることは、絶対に避けた方がよいでしょう。

たとえ、被害者の方の連絡先を知っていた場合でも、同様です。

例えば、交際相手に対しレイプをした場合などは連絡先は知っているでしょうが、被害者の方の肉体的精神的ショックが大きいばかりでなく、信用していた相手に裏切られた、と被害感情が高ぶっていることが多いです。さらに、息子さんに対して、恐怖心を抱いているでしょうから、直接連絡をするとかえって示談がうまくいかなくなる危険があります。

一方、電車内の痴漢など、被害者の方の連絡先がわからない場合もあるでしょう。

いずれの場合も、まずは捜査機関に連絡し、示談の意思があることを伝え、被害者の方の連絡先を教えてもらえるかどうか、確認しましょう。この方法をとった場合、連絡を受けた捜査機関は、被害者の方に電話をし、示談の意向があるのか、確かめてくれます。

これにより、被害者の方は、「そのうち示談の連絡が来るだろう。」と心の準備ができますので、その後の交渉を円滑に進ませることが期待できます。

まずは謝罪から

被害者の方から「示談を受けてもよい。」と言われた場合に、注意することがあります。

それは、最初にすべきことは、あくまで謝罪をする、ということです。突然お金の話をしてはいけません。被害者の方の気持ちを考えれば当然です。

もっとも、加害者やその親族は被害者に直接会えない場合が多いので、直筆の反省文を書いて弁護士に渡しておくのがよいでしょう。示談の前に謝罪文を読んでもらいます。

次に注意すべきことは、謝罪日時は、原則として、被害者の方の都合を優先する、ということです。日程は被害者の方の空いている日程、時間も都合の良い時間、そして場所は被害者の方の行きやすいところで行うことが通常です。

ただし、性犯罪の性質上、ストーカーや痴漢が行われた経路や、現場近くでの示談は避けることが大切です。被害現場に来ることにより、被害者の方がフラッシュバックを引き起こし、示談がままならない、ということを避ける必要があるためです。

示談をしたいと言われたときの対応

被害者の方から「示談をしたい。」と言ってもらえたら、早期に示談金を準備し、弁護士との打合せをします。

打合せの際には示談金の上限額、被害者の方に提案する額の両方を決め、交渉の進め方を決定します。示談の成功不成功は多分に、相手方のパーソナリティに影響されることは覚えておきましょう。

無理に急いでは、逆に示談をする気持ちをなくさせてしまうおそれがあります。あくまでも、被害者本人の気持ちを最優先にして進めます。

示談金のだいたいの相場

よく「示談金の相場っていくらぐらいなんですかね。」と聞かれます。

例えば、痴漢事件のような事件では大体30万円から50万円と言われています。

ただ、ケースによって様々です。示談が成立するかどうかは、相手あってのことなので、話し合いによって示談金の金額が決まります。

したがって、性犯罪の示談金について、相場は一応あるものの、あまりに高額な示談金を用意することにならないように、被害者の方との間の交渉が必要です。

示談が成立したら示談書を作成する

示談をすることが決まった場合、まず示談書を作成します。では、なぜ示談書を作成するのでしょうか。

示談書は、示談した内容を立証するものであり、加害者と被害者の間で、これこれの内容の示談が成立した、との証拠となります。また、示談書に記載された以上の責任追及を行わないという証拠にもなります。

示談書の見本は以下の通りですので、性犯罪の示談の際には参考にしてみてください。

示 談 書

(以下、「甲」という。)と、  (以下、「乙」という。)とは、平成○○年○月○日午後○時○分頃、○○線内において、乙が甲に対し、痴漢を行った事件(以下「本件」という。)につき、下記のとおり示談した。

1 乙は、本件について深く反省し、甲に対し、謝罪する。
2 乙は、甲に対し、本件の示談金として金○○円の支払義務があることを認める。
3 乙は、甲に対し、前項の金○○円を本日支払い、甲はこれを受領した。
4 甲は、本件について乙を許し、直ちに、告訴、被害届を全て取り下げる。
5 乙は、今後、甲、甲の親族・家族、甲の友人、等の一切の甲の関係者、甲の自宅、学校に近寄ったりしないことを確約すると共に、対面、メール、電話、LINE等方法の別を問わず甲に対して、接触を試みないことを確約する。
6 乙は、本件行為を行った○○線を今後一切利用しないことを確約する。
7 甲と乙は、本示談書記載のほか、本件に関し、(刑事民事含め)甲乙間に何らの債権債務関係が存在しないことを相互に確認する。

以 上

性犯罪の示談書の特殊性については次の章で、より詳しく解説していきます。

性犯罪の示談書のチェックポイント

性犯罪の示談書には、特に注意しなければならない特殊な条項が存在する場合があります。

接近の禁止

例えば、性犯罪の中でも痴漢のような犯罪の場合、示談成立後に被害者と加害者が偶然遭遇してしまうことを避けなければなりません。

被害者の方は、性犯罪の被害を受けたショックだけでなく、加害者と偶然ばったり会うのではないかと常に不安に思っています。この不安を払拭しなければならないので、上記の示談書見本の5のような条項を盛り込むことを検討しましょう。

通勤、通学経路の変更

今後、犯行を行った交通機関を利用しない、との条項(上記の示談書見本の6)を盛り込めば、被害者の方は、同じ場所で加害者と出くわすことはない、との安心感を得ることができます。

加害者側が「通勤、通学の経路を変更しました。」と言ってもなかなか信じてもらえない場合も少なくないでしょう。

そのような場合には、新たな通勤、通学のルートの定期券を購入して、その写しを示談の際に見せる、という方法があります。そのような手段を採れば、被害者の方の理解を求めやすくなるでしょう。

示談がうまくいかない場合の対応

これまで、示談の成功に向けて解説してまいりましたが、示談がうまくいかないケースも多くあります。

示談がうまくいかなかったり、最悪、示談不成立となった場合でも、希望を捨ててはいけません。それだけで息子さんに最悪の処分結果が待っているわけではないからです。

ただ、示談を強要すれば「被害者いじめ」と非難されるおそれもありますから、刑事罰が軽くなったり、拘留期間が短くなり仕事に復帰しやすくなったりといったメリットはあるものの、無理は禁物です。

よくある示談のうまくいかないケースごとに、適切な対応を紹介していきます。

連絡先を教えたくないといわれたら?

性犯罪の性質上、被害者の方は自己の連絡先を絶対教えたくない、と頑なになってしまう場合があります。

そのような場合には、連絡先を知るのはあくまで弁護士限りであること、弁護士には法律上の守秘義務があることを伝えて交渉を続けるのが、弁護士の役割です。「連絡先を教えたくない。」というだけであれば、まだ活路はあります。

諦めてはいけません。

連絡先を知らないままであっても、示談を成立させることは可能だからです。

示談書に住所を記載しない、という方法があります。また、被害者の方に無理強いすることなく、代理人となる弁護士の連絡先を伝えて連絡を待つという方法もあります。なお、被害者が未成年者の場合には、本人と直接示談交渉することは困難でしょう。親や兄弟などが窓口となることもありますし、その方が円滑に進むことがあります。

示談金を受け取りたくないといわれたら?

性犯罪の場合、「お金の問題ではないのだ。」とおっしゃる被害者の方が多いです。

特に、被害者の方が幼い子供の場合には、親が子の窓口となることがあります。

子どもを性犯罪という犯罪により傷つけられた親としては、お金では解決できないダメージが残ったと考えるのが普通です。

また、児童買春の場合、結局「売春の代金を払った。」かのような体裁になってしまうことが不都合となる場合もあります。しかし、やはりお金は受け取ってもらうべきです。通常は親権者が示談金を受け取るのですから、被害者の子供が売春の対価を受け取ったことにはならないからです。

そもそも、示談金の使い道を決めるのは被害者側です。例えば、以下のような使い道が考えられます。

  • 安全対策のために、自宅のセキュリティを増やす
  • 通勤経路を変える
  • 通勤通学の際にグリーン車を利用する
  • 引越をする
  • カウンセリングや病院に通うための費用にあてる

性犯罪の示談をするときのその他のポイント

性犯罪を刑事弁護士に依頼し、弁護人として示談を成功してもらうために、次のポイントに注意しておいてください。

再犯の防止が重要

性犯罪を犯すことは決して許されません。

その一方で、性犯罪は一種の病気である、との考え方をもつことも大切です。

ストーカー事件専門など、性犯罪について専門的に取り扱うカウンセラーによるカウンセリングも検討すべきです。カウンセラーが被害者の代わりに話し合いの窓口になり、自然に収束するのを待つ、ということがよく行われます。

民事事件(民事裁判)の慰謝料請求への対応

痴漢、強姦罪、強姦トラブルなど、性犯罪の多くは、刑事事件として立件されるのが通常です。

ただ、これに加えて、不法行為として、民事事件(民事裁判)ともなります。違法な行為によって、被害者に対して精神的損害を与えたことから、民事裁判によって慰謝料を請求されるというわけです。

そこで、民事事件の慰謝料に対応するために、示談をする際には、「民事裁判で慰謝料を請求しない。」という内容の文言を入れておく必要があります。

また、万が一弁護人が示談を成立させることができなかった場合には、刑事事件だけでなく、慰謝料請求に対しても弁護活動を行う必要があります。

親告罪である性犯罪では、特に示談が重要

「親告罪」とは、犯罪の中で、被害者による告訴がなければ処罰することができない犯罪をいいます。

殺人罪など重大な犯罪の場合、被害者が処罰して欲しいという意思を持っていなかったとしても、犯人を処罰することが可能です。これに対し、親告罪の場合、被害者が処罰して欲しいという意思を持っていなければ処罰することができないというわけです。

したがって、親告罪の場合には、示談が成立し、告訴が取下げられれば、処罰がされないこととなるわけです。

現在、性犯罪のうち、強姦罪、準強姦罪、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪は、親告罪とされており、その処罰には性犯罪被害者側の告訴が必要とされています。

ただし、集団強姦罪や、現場共謀による犯罪の場合には、非親告罪のため、示談が成立しても処罰される可能性がある重い犯罪です。また、性犯罪が親告罪であることについては議論がされており、厳罰化される可能性があります。

性犯罪の弁護士費用は?

性犯罪の示談を弁護人に依頼する場合、特に心配となるのが、弁護士費用ではないでしょうか。

刑事弁護士の弁護士費用は、一生にそう何度もある経験ではないことから、一般的な相場がわからず、つい高額な弁護士費用を支払ってしまいがちです。

強姦トラブル、強姦事件のような重大な被害を生んでしまったものから、痴漢の冤罪事件まで、豊富な刑事事件の経験を有する弁護人を依頼するため、弁護士費用は、安ければ安いほどよいというわけでは、必ずしもありません。

そこで、性犯罪の弁護を得意とする刑事弁護士の、弁護士費用の一般的な相場について解説します。

弁護士相談の弁護士費用

まず、性犯罪について、弁護人を依頼しようとするときは、まずは弁護士相談からスタートすることが一般的です。

一般的な弁護士相談の弁護士費用の相場は、30分5000円、もしくは、1時間10000円といった程度となります。

刑事事件の弁護士相談の場合、相談料を無料とする事務所も多くあります。ただ、相談料が無料の場合、刑事弁護の依頼をいただくことを前提とした料金体系であるため、事件の内容によっては、受けてもらえないおそれもあります。

まずは弁護士相談を行い、刑事弁護士の人柄、性格をはじめ、刑事弁護のノウハウ、知識を確認し、弁護人として依頼するかどうかを検討してください。

そのため、刑事弁護士相談では、気になることはすべて、積極的に質問をするとよいでしょう。

捜査段階の弁護士費用

捜査段階の、被疑者側の弁護人の弁護士費用は、おおよそ30万円~60万円程度でしょう。

ただし、これは、事件の難易度によって大きく異なります。

例えば、性犯罪であっても、被疑者側と被害者側とで、犯罪事実の認識にあまり差がない事件は、刑事弁護士の業務もそれほど多くないため、弁護士費用も低額となる傾向にあります。

これに対し、強姦未遂か強姦既遂かについて、被害者側と被疑者側との主張が食い違っているような場合には、否認事件として、弁護士費用も高額となる傾向にあります。

着手金の支払とともに即座に、スピーディに依頼者のための弁護活動を開始します。

刑事裁判の弁護士費用

刑事裁判となってしまった場合、弁護士費用は、捜査段階の弁護士費用と同額程度となることが一般的です。

ただし、補足すると、裁判員裁判となる場合には、弁護人の準備すべき事項が非常に多くなることから、弁護士費用が高額化するおそれがあります。

性犯罪の中でも、次の犯罪は裁判員裁判となるため、弁護士費用が高額となるケースが多いといえます。

  • 強盗致傷
  • 強姦致死
  • 強制わいせつ致死
  • 強制わいせつ致傷
  • 強盗強姦
  • 集団強姦死傷

また、悪質な強姦魔のようなケースでは、示談が成立することが一般的にいって少ないことから、刑事裁判になるのが通常です。

特に冤罪事件の場合には、刑事裁判こそが、依頼者の無実を証明するための唯一の場所となるため、裁判官に被疑者側の言い分を伝える、刑事弁護人の手腕が試されます。

まとめ

性犯罪の示談を成功させるには、早期に刑事弁護士に依頼することが必要です。とくに、示談交渉を得意とする弁護士を、弁護人として依頼することができれば、最良の方法での早期解決が望めるはずです。

性犯罪を起こしてしまった方は、そのご家族の方は、まずはお気軽に、弁護士相談からご依頼してみてください。

刑事事件はスピーディな対応が重要です!

もし、あなたの家族、友人、親族が、刑事事件で逮捕、勾留などの身柄拘束を受けた場合には、刑事事件の得意な弁護士にすぐ相談をしましょう。刑事弁護を開始するタイミングが早ければ早いほど、身柄拘束が短期で終了し、示談成立、起訴猶予などの、有利な結果を獲得できる確率が上がります。

日本の刑事司法では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、早期の刑事弁護が重要です。


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